都合がつかず、納期限に納付できません。どうすればよいでしょうか?
Q 都合がつかず、納期限に納付できません。どうすればよいでしょうか?
A
納期限までに、納税できない事情がある場合は事前に収税課まで、ご相談ください。
そのままに放置されますと延滞金が加算されるとともに、差押え等の滞納処分が行われることがありますのでご注意ください。
A
納期限までに、納税できない事情がある場合は事前に収税課まで、ご相談ください。
そのままに放置されますと延滞金が加算されるとともに、差押え等の滞納処分が行われることがありますのでご注意ください。