郵送による各種証明書の請求(戸籍謄本、住民票等)
郵送による請求の方法
窓口で戸籍謄本や住民票等の取得が困難な場合には、郵便により請求することができます。
交付には日数が掛かりますので、余裕を持って申請して下さい。
※印鑑登録証明書は個人の財産に関わる重要な書類のため、郵送での申請は受け付けておりません。あらかじめご了承ください。
申請できる方
戸籍に関する証明書の場合
(1)我孫子市が本籍の方の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(抄本)、戸籍の附票
a.本人または同一戸籍に記載されている方、配偶者、直系親族の方 ※令和6年3月1日よりお近くの市区町村窓口で戸籍・除籍・改製原戸籍謄本が取得できます。詳しくは戸籍証明書等の広域交付のページをご確認ください。
b.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方、その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方 ※請求理由(疎明資料)をお示しください。
(2)身分証明書、独身証明書
本人のみ
(3)受理・不受理の証明
我孫子市に届出をした届出人のみ
(4)届出書記載事項証明書、届書等情報内容証明書
利害関係人(特別な事由がある場合に限る)
住民票に関する証明書の場合
(1)住民票の写し、住民票記載事項証明書
a.本人、同一世帯の方
b.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある方、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方、その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方 ※請求理由(疎明資料)をお示しください。
(2)除票の写し(除住民票)、除票記載事項証明書
a.当該除票に記載されている本人
b.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある方、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方、その他住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方 ※請求理由(疎明資料)をお示しください。
用意するもの
戸籍に関する証明書(戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票・身分証明書等)を請求する場合
(1)申請書
以下のリンクからダウンロードして必要事項を記入してください。
※必要事項が記載されていれば書式は問いません。
(2)手数料
定額小為替を郵便局で購入してください。
※我孫子市での交付手数料については、住民票、戸籍、印鑑登録等の各種証明書の発行のページをご覧ください。
※証明内容によって交付される証明書が複数になる可能性があります(例:○○の出生から死亡までの戸籍を請求する場合など)。複数になる可能性がある場合は、定額小為替を多めに同封してください。おつりの定額小為替は証明書と一緒にお返しいたします。
※おつりが発生する場合は、返送までに通常より多少のお時間がかかることがありますので、ご了承ください。
※定額小為替には何も記入しないでください。
(3)本人確認できる書類の写し
マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証等の現住所が証明されている有効期限内の本人確認書類。
※請求者の住民登録や本籍が我孫子市になく、本人確認書類の住所が手書きの場合は、別途、現住所が証明されている住民票や戸籍の附票等の写しを添付してください。
※保険証の写しを添付する場合は医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号を隠してコピーするか、コピー後黒塗りしてください。
(4)返信用封筒
切手を貼り、宛名を記入してください。
※返信先は、現住所(住民登録地)のみです。
場合によって必要なもの
◎請求理由を明らかにする書類(疎明資料)
※詳しくは市民課へお問い合わせください。
住民票に関する証明書(住民票・除票等)を請求する場合
(1)申請書
以下のリンクからダウンロードして必要事項を記入してください。
請求する方の氏名欄は、署名または記名押印が必要です。
※必要事項が記載されていれば書式は問いません。
(2)手数料
定額小為替を郵便局で購入してください。
※我孫子市での交付手数料については、住民票、戸籍、印鑑登録等の各種証明書の発行のページをご覧ください。
※おつりが発生する場合は、返送までに通常より多少のお時間がかかることがありますので、ご了承ください。
※定額小為替には何も記入しないでください。
(3)本人確認できる書類の写し
マイナンバーカード・運転免許証・住基カード・パスポート・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証・年金手帳等の本人確認書類で、有効期限内のもの。
(4)返信用封筒
切手を貼り、宛名を記入してください。
場合によって必要なもの
◎申請する正当な理由がわかる書類の写し(疎明資料)
◎送付先を証明する書類の写し
※詳しくは市民課へお問い合わせください。
郵送請求宛先
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
「我孫子市役所 市民課 郵送担当」宛
お願い
- 不明な点等がある場合は市役所からご連絡しますので、日中に連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
ご注意
- 委任状の偽造や、なりすまし等により不正に請求をされた場合は、法律の規定により罰せられます。
海外から戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を請求する場合
海外在住の方が戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を請求する際は、日本国内にいる方へ依頼する方法をご検討ください。
(1)日本国内にいる配偶者や直系親族、同一戸籍の方が証明書を取得し、海外在住の本人へ送付する方法
令和6年3月1日より全国の市区町村で戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を取得できるようになりました。詳しくは戸籍証明書等の広域交付のページをご確認ください。
(2)本人が日本国内にいる配偶者や直系親族、同一戸籍以外の親族や知人に委任状を送付し、その方が証明書を代理請求して海外在住の本人へ送付する方法
(3)本人が海外から証明書の請求を行い、証明書の手数料や送料は日本国内の代理人が支払う方法
海外在住の本人は市民課へ郵送依頼書、本人確認書類、返信用封筒、返送先住所の証明等を送付します。証明書の手数料と返信用送料は、日本国内にいる代理人が本人の代わりに我孫子市役所の窓口で支払います。支払い完了後、海外の本人宛に証明書をお送りします。
※戸籍・除籍・改製原戸籍謄本以外の証明書を請求する場合や、日本国内に依頼する方がいない場合は市民課へお問い合わせください。
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