被保険者証兼高齢受給者証
被保険者証兼高齢受給者証について
平成30年8月1日から被保険者証と高齢受給者証が一体化されました。
国民健康保険に加入中で70歳になった方には、誕生月の月末(1日生まれの人には誕生月の前月末)までに翌月1日から使用できる「被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。
「被保険者証兼高齢受給者証」は1年ごとに更新され、毎年7月下旬に世帯主あてに郵送します。対象の方へ一斉に郵送するため、お手元に届くまでにお時間をいただく場合があります。ご理解、ご協力をお願いします。
紛失、汚損した場合は、市役所国保年金課または最寄りの各行政サービスセンターに再交付を申請してください。
対象となる人と有効期限
対象者 | 国民健康保険に加入中の70歳以上75歳未満の方 |
---|---|
対象期間 | 70歳の誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生月から)、75歳の誕生日の前日まで |
有効期限 | 8月1日から翌年の7月31日までの1年間(※) |
(※)期間内に75歳に達する方や、期間内に世帯構成などが変更になる方は有効期限が異なる場合があります。
一部負担金の割合(一部負担割合)
- 医療費の一部負担割合は「3割」、「2割」のいずれかになり、「被保険者証兼高齢受給者証」の右側に表記されます。
- 社会保険と判定基準が異なるため、社会保険で2割と判定されても、国民健康保険では3割となる場合がありますのでご注意ください。
- 医療機関等に受診するときは必ず「被保険者証兼高齢受給者証」を提示してください。
一部負担割合の判定
医療機関で支払う窓口負担の割合は、毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税所得(※1)に基づき、2割または3割の判定がされます。
判定基準 |
窓口負担割合 |
|||
---|---|---|---|---|
市民税課税所得 |
145万円未満 | 2割負担 | ||
145万円以上 | 基礎控除後の |
210万円以下(※2) |
||
210万を超える(※3) |
3割負担 |
(※1)市民税課税所得とは、市民税に係る合計収入金額から各種控除の合計を差し引いた金額です。
(※2)以下の条件を満たす方は、一部負担割合が2割になります。特別な申請は必要ありません。(70歳未満の加入者の所得は含めない)
【※2の条件】
同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総合所得金額等」の合計額が210万円以下
(※3)以下の3つの条件のいずれかを満たす方は、申請いただくことで、一部負担割合が2割になります。(70歳未満の加入者の所得は含めない)
【※3の条件】
- 同じ世帯に70歳以上の国民健康保険加入者が2人以上いて、収入合計が520万円未満の世帯
- 同じ世帯に70歳以上の国民健康保険加入者が1人で、収入が383万円未満の世帯
- 同じ世帯に70歳以上の国民健康保険加入者が1人で、70歳以上の国民健康保険加入者の収入が383万円以上かつ後期高齢者医療保険に移った人を含めた収入合計が520万円未満の世帯
なお、令和4年1月から、市が把握する世帯の収入が上記の基準に該当していることが確認できた場合は、基準収入額適用申請書の提出の省略が可能となりました。
対象の方は、基準収入額適用申請書の送付は行わず、自動的に2割の適用となります。
期限の切れた被保険者証または被保険者証兼高齢受給者証の扱い
有効期限の切れた被保険者証または被保険者証兼高齢受給者証につきましては、はさみで裁断するなどご自身で処分(可燃ごみ)するか、国保年金課またはお近くの行政サービスセンターにお持ちください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380