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保険税算出方法の計算例(給与所得の場合)

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年4月1日

給与所得の場合

加入者 前年中の収入 前年中の所得金額(注釈)
夫(41歳)給与収入 3,000,000円 2,020,000円
妻(38歳)給与収入 720,000円 170,000円
子供(14歳)所得なし 0円 0円

注釈:前年中の所得金額は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額

医療分(加入者3人分)

(1)所得割額 夫(2,020,000円-430,000円)×7.25パーセント=115,275円
        妻(170,000円-430,000円)×7.25パーセント=0円
(2)均等割額 21,200円×3人=63,600円
(3)平等割額 22,300円
医療分合計 (1)+(2)+(3)=201,100円(100円未満切捨て)

後期分(加入者3人分)

(1)所得割額 夫(2,020,000円-430,000円)×3.85パーセント=61,215円
        妻(170,000円-430,000円)×3.85パーセント=0円
(2)均等割額 10,500円×3人=31,500円
後期分合計 (1)+(2)=92,700円(100円未満切捨て)

介護分(40歳~64歳該当者1人(夫)分)

(1)所得割額 夫(2,020,000円-430,000円)×1.75パーセント=27,825円
(2)均等割額 15,200円×1人=15,200円
介護分合計 (1)+(2)=43,000円(100円未満切捨て)

この世帯の国民健康保険税は

医療分合計(201,100円)+後期分合計(92,700円)+介護分合計(43,000円)=336,800円(年額)となります。

このページについてのお問い合わせは

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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