このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

国民健康保険税の算出方法

登録日:2024年4月1日

更新日:2024年4月1日

我孫子市の国民健康保険に加入した時の保険税の額を計算することができます。

令和6年度の国民健康保険税の算出方法

国民健康保険税は、国民健康保険の加入者の前年中の所得や年齢・人数に応じて、下記の計算式で算出した額の合計が1年間の保険税となり、毎年6月に決定します。

国民健康保険税の税率と賦課限度額
 

医療保険分

(0歳以上75歳未満)

後期高齢者支援金分

(0歳以上75歳未満)

介護保険分

(40歳以上65歳未満)

所得割


基準総所得額(※1)

×7.25パーセント

基準総所得額(※1)

×3.85パーセント

基準総所得額(※1)

×1.75パーセント

均等割

21,200円

10,500円

15,200円

平等割

(1世帯あたり)

22,300円(※2)

11,150円(※3)

16,725円(※4)

限度額

65万円

24万円

17万円

※1:基準総所得額=前年の総所得金額等ー基礎控除43万円
※2:(※3)及び(※4)以外の世帯
※3:国保に加入していた方が後期高齢者医療保険に移行したことにより、国保加入者が一人だけになる世帯を特定世帯といい、特定世帯となった月から5年間、平等割が1/2軽減されます。
※4:特定世帯(※3)となってから5年経過しても、国保と後期高齢者医療保険に分かれている状況が解消されない世帯を特定継続世帯といい、特定継続世帯となった月から3年間、平等割が1/4軽減されます。

所得割について

  • 所得割は、加入者それぞれの基準総所得額の合算に税率を乗じて計算します。
  • 所得割の対象となる所得とは、前年中(1月から12月までの1年分)の所得です。現在は会社を退職されている方でも、前年に給与所得等があった場合には、それに応じて所得割を負担していただくことになります。
  • 所得割の対象となる所得には、分離課税の所得も含まれます。詳しくは保険税係までお問い合わせください。
    • 市民税の課税対象所得と内容が違います。(扶養控除、社会保険料控除、生命保険控除等は、含みません。)
  • 転入した方の所得金額は、前住所地に問い合わせ(所得照会)をします。したがって、所得金額が確認されたことにより保険税が変更(増額・減額)される場合があります。

均等割について

  • 均等割は、加入者数に応じて計算します。(加入者数×均等割)
  • 未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)の均等割額について2分の1が減額されます。
未就学児1人あたりの均等割の減額
 

均等割減額前

(医療保険分+支援金分)

均等割減額後

(医療保険分+支援金分)

低所得世帯に係る軽減のない世帯 31,700円 15,800円
7割軽減世帯 9,500円 4,700円
5割軽減世帯 15,800円 7,900円
2割軽減世帯 25,300円 12,600円

※所得が判明していない未申告世帯については、軽減適用されませんので所得申告をお願いします。
※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
※未就学児が2人以上加入している場合は、税額端数処理のため、減額後均等割額が異なる場合があります。

平等割について

  • 平等割は、一世帯ごとに定額計算します。

注意点

  • 介護保険分は、国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方に、医療保険分・後期高齢者支援分とあわせて納めていただくことになります。65歳以上の方は、高齢者支援課からの通知に基づいて介護保険料として別に納めます。年度の途中で40歳の誕生日を迎えられた方は、その月(1日が誕生日の方は前月)から課税となります。
  • 国民健康保険に加入されている40歳以上65歳未満(介護保険第2号被保険者)の方で、介護適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護保険適用除外の届出をすることにより、入所期間の介護保険分の納付が不要となります。介護適用除外施設の詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
  • 退職される場合は、社会保険任意継続(最長2年間)と国民健康保険税を比較検討してから、加入手続きをしてください。任意継続については、会社や健康保険組合、全国健康保険協会にお問い合わせください。

計算例(令和6年度)

国民健康保険に加入した時の国民健康保険税の試算

我孫子市の国民健康保険に加入した時(令和6年4月から令和7年3月)の国民健康保険税の試算ができます。
実際の金額とは異なる場合があります。
※令和5年度以前の試算または、分離課税所得を含む場合の試算は、所得のわかるものをご用意の上、国保年金課までお問い合わせください。

※スマートフォンでは一部入力ができないため、パソコンでダウンロードしてご利用ください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る