納税証明書と納付確認書
納税証明書と納付確認書の違いについて
納税証明書は有料です。主に融資やビザの更新を受ける場合に必要とされる証明書です。
納付確認書は無料です。年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合にご利用いただけます。
国民健康保険税の納税証明書について
証明内容
課税年度、税額、納付済額、未納額、納期未到来額
申請・交付場所
国保年金課
手数料
1年度につき1通300円
交付申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(本人確認書類がない場合は交付できません。)。
- 同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、委任状(委任状がない場合は交付できません。)。
- 国民健康保険税納税証明書交付申請書(市役所にも用意してあります。)。
納付確認書について
社会保険料控除を受けられる人について
- 所得税、市・県民税の申告で控除を受けられる社会保険料は「ご本人や生計を一にする配偶者、その他の親族が負担することになっている社会保険料で、ご本人が支払った金額」です。
- 特別徴収(年金天引き)で納付した場合は、社会保険料控除を受けられるのは年金受給者本人のみです。ただし、特別徴収を中止して口座振替により保険税を納付した場合は、保険税を納付した方(配偶者や家族などが納付した場合はその方)が社会保険料控除を受けられます。
証明内容
国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の普通徴収による年間の納付済額と納付予定額
※市役所で取り扱っている社会保険料は国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料です。
入手方法
普通徴収(納付書または口座振替)で納付した場合
- 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付があった年の翌年1月下旬に、市が納付確認書(納付済確認書)を一斉に送付します。
- 年末調整をする場合など、先に必要な場合は市役所の窓口で交付しますので来庁してください。傷病など来庁できない特別の事情がある場合は送付しますので、電話でお問い合わせください。
- 確定申告や年末調整には納付確認書の添付義務はありません。納めた税・料の領収証書の写し等でも構いません。
特別徴収(年金天引き)で納付した場合
- 日本年金機構等の年金保険者が発行する証明書(公的年金等の源泉徴収票)を使用してください。市では納付確認書は交付しません。
- 非課税年金(遺族年金、障害年金)からの特別徴収の場合は源泉徴収票が送付されません。納付確認書を市役所の窓口で交付します。
窓口で申請する場合の申請・交付場所
国保年金課
ただし、科目が介護保険料のみの場合は高齢者支援課
手数料
無料
交付申請に必要なもの
- 申請者の本人確認書類(本人確認書類がない場合は住民票の住所に送付します。)。
- 同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、委任状(委任状がない場合は住民票の住所に送付します。)。
- 納付確認書交付申請書(市役所にも用意してあります。)。
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健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380