保険税は必ず期限内に納めましょう
国民健康保険に加入すると、国民健康保険税(保険税)を納めていただくことになります。保険税は、みなさんの健康を守るための貴重な財源です。忘れずに期限内に納めてください。
保険税が滞納されたままでいると、期限内に納付している人との間に不公平が生じますので、次のような対策を行っています。これらの処分を受けると納税者の方の不利益になるほか、みなさんの健康を守るために使われるべき財源から滞納整理にかかる費用も支出されることになり、我孫子市民全体の損失ともなります。財源を有効に活用するためにも、保険税は必ず期限内に納めましょう。
納期限を過ぎると
督促や催告を行います。また、延滞金を徴収します。
延滞金の割合は
納期限の翌日から納付の日までに応じ、その税額(1,000円未満の端数は切り捨てます。)に対して、次の割合が加算されます。
期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
---|---|---|
平成22年から平成25年まで | 年4.3パーセント | 年14.6パーセント |
平成26年 | 年2.9パーセント | 年9.2パーセント |
平成27年から平成28年まで | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
平成29年 | 年2.7パーセント | 年9.0パーセント |
平成30年から令和2年まで |
年2.6パーセント | 年8.9パーセント |
令和3年 |
年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年から令和6年まで | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
税額が2,000円未満、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、加算されません。
表に掲載されていない年については、国保年金課へお問い合わせください。
それでも納めないでいると
対策の種類 | 内容 |
---|---|
短期被保険者証の交付 | 「短期被保険者証」が交付される場合があります。短期被保険者証は有効期限が短い保険証ですので、3か月ごとに市の国保年金課の窓口で更新手続きが必要になります。 |
資格証明書の交付 | 保険証の更新時に「資格証明書」が交付される場合があります(※)。資格証明書で医療機関等にかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。 |
給付の制限・差し止め | 高額療養費の限度額適用認定証の交付を受けられない場合があります。また、保険給付(療養費など)の全部または一部を滞納分の保険税にあてる場合があります。 |
滞納処分 | 法律に基づき、財産(給与、預貯金など)の差し押さえをする場合があります。 |
(※)高校生世代以下の子には、「資格証明書」ではなく、有効期限が6か月の「短期被保険者証」が交付されます。
以上の措置がとられても、その間の保険税の納付義務はなくなりません。
どうしても納付が難しいときは
災害など特別な事情で、保険税の納付が難しい場合、申請により納税の猶予措置などが認められる場合があります。そのままにせず、お早めに国保担当窓口にご相談ください。
関連情報
保険税の延滞金の割合は、市税(市県民税、固定資産税等)と同様です。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380