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交通災害共済制度

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年11月14日

千葉県市町村交通災害共済

交通災害共済は、会員である住民が会費を出し合い、交通事故でけがをしたり死亡したときに、会員(本人)に見舞金を支給する相互扶助を目的に、千葉県市町村総合事務組合と県内市町村が共同で実施する共済制度です。
※本共済は、加入が義務化となった自転車保険(自転車損害賠償保険等)ではありません。交通事故に遭ったときに見舞金を支給する、助け合いの相互扶助制度です。
※傘差し、スマホ・携帯、ヘッドホン使用などのながら運転を起因とする自転車の加害事故が増えています。加害者が保険に加入していないことも多く、当事者間での解決が困難なことも特徴の一つになっています。自転車保険(自転車損害賠償保険等)や傷害保険等への加入を検討し、事故の際にご自身や被害に遭われた方を守りましょう。

加入できる方

  1. 我孫子市に住民登録している方
  2. 我孫子市の住民に扶養されている方で、市外に住んでいる方(例えば、東京に下宿している学生など)

対象となる交通事故(日本国内の事故)

  1. 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通による事故で、自動車安全運転センターから「交通事故証明書(人身事故)」が発行されたもの。
  2. 「交通事故証明書(物件事故)」になっているが、会員の負傷が確認できる、自賠責保険が支払われたもの又は救急車等の搬送証明が得られるもの。
  3. 「交通事故証明書(物件事故)」のうち交通事故証明書に氏名が記載されていない場合で、会員の負傷が確認できる、自賠責保険が支払われたもの又は救急車等の搬送証明が得られるもの。(見舞金の最高限度額3万円)
  4. 電車等の運行による事故で、警察署が証明したものまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの。

※交通事故証明書がとれない場合は、原則として見舞金給付を受けられません。

加入申込

●毎年9月1日から翌年8月31日までの一年間 一人年額700円
※途中加入の場合、残りの月数に応じて会費が変わります。
9月:700円、10月・11月:600円、12月・1月:500円、2月:400円、3月・4月:300円、5月・6月:200円、7月・8月:100円

●世帯の加入人数分の掛金をお持ちになり、市役所 交通政策課、各行政サービスセンターで手続きしてください。
※円滑に集金を行うため、おつりが出ないようご用意いただけると幸いです。

交通事故にあったとき

交通事故にあったら、ただちに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センターから人身事故扱いの交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください。
※受診が救急外来のみの場合、救急処置を目的にしているため、診断書が発行されない場合があります。診療担当医が再診を不要とした場合を除き、翌日以降に受診し、精査頂くようお願いします。

見舞金が支払われないもの

  1. 対象とならない交通事故
  2. 会員の無免許運転、酒気帯び運転
  3. 会員または見舞金受取人の交通事故以外の犯罪行為
  4. 会員の故意または重大な過失
  5. 地震、津波、噴火、内乱その他の異変
  6. 再発、後遺症

見舞金の請求と添付書類

事故後、落ち着きましたら、交通政策課へ事故の状況等をご連絡をお願いいたします。見舞金請求について、ご案内いたします。
ご連絡後、請求関係書類がお手元に届きましたら、死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってからの提出をお願いします。
次の表1、2を参照し、市役所交通政策課の窓口に提出してください。

  • 交通事故証明書及び診断書は、原本を提出してください。
  • 傷病経過などの確認のため、事故日(1日だけの通院であっても)からの診断書を提出してください。
  • 表1以外に必要と認める書類の提出を求めることがあります。
  • 受取人が未成年の場合は、原則として法定代理人(親権者、未成年 後見人等)が請求・受領することとなります。

※治った日から2年を経過すると、時効により見舞金が請求できなくなります。

※請求用診断書で原本のみ有効。複数の医療機関に罹っている場合は、各々医療機関からの診断書(診断書では傷病名・傷病部位が同一であること)が必要になります。
※柔道整復師(いわゆる整骨院や接骨院)による施術の場合は、タイトルの「診断書」を2重線で訂正し、「施術証明書」に改めてください。併せて、下段の証明欄の「医師」も「柔道整復師」に改めてください。

※柔道整復師が骨折・脱きゅうを施術する場合、16日未満の応急手当の実日数を除き、医師の同意が必要です。なお、見舞金支給の対象は、医師の同意期間となります。

提出時に必要な書類<表1>
必要書類 傷害 死亡 身体障害
会員証(集団会員は不要)
見舞金請求書・決定書
交通事故証明書等※原本提出
診断書(交通災害共済用)※原本提出
死亡診断書または死体検案書
身体障害者手帳
身体障害者診断書※原本提出
印鑑

見舞金の受取人<表2>
見舞金の種類 受取人

死亡見舞金(150万円)
※既に支払った傷害見舞金があるときには、死亡見舞金との差額が支給されます。
また、法定代理人が請求・受領を行うことにより、会員のお子さま(18歳未満)に見舞金が支給されます。

会員の指定した者

傷害見舞金(2万円から50万円(入院及び通院日数によって異なります。))
※原則として、傷害が治ゆしてからの支払いとなります。

会員(本人)

身障見舞金(1級又は2級)(傷害見舞金のほかに50万円)
※交通事故を直接の原因として、身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の傷害を残すこととなった場合

会員(本人)

見舞金の受取り

見舞金の受取りは、銀行振込ではなく、最寄の千葉銀行の窓口での手続きになります。
なお、見舞金の申請に際し、交通政策課の窓口に少なくとも2回(申請時、銀行提出書類受け渡し時)、ご本人が来所いただくことになります。

リンク

独立行政法人自動車事故対策機構

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

建設部 交通政策課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1369 ファクス:04-7185-8013

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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