我孫子市自転車置場設置基準
平成14年2月6日(我孫子市告示第19号)
平成19年11月30日(我孫子市告示第221号)
平成24年7月9日(我孫子市告示第177号)
平成25年10月8日(我孫子市告示第226号)
1 趣旨
この基準は、我孫子市開発行為に関する条例(平成19年条例第25号)の適用を受ける自転車駐車場の設置について、関係法令に定めるもののほか、必要な設置基準を定めるものとする。
2 設置の基準
事業者は、次のとおり自転車置場を設置するものとする。
施設の用途 | 施設の規模等 | 自転車置場の規模 |
---|---|---|
銀行、信用金庫その他の金融機関 | 該当する用途に供する面積が500平方メートルを超えるもの | 25平方メートルごとに1台 |
遊技場 | 該当する用途に供する面積が300平方メートルを超えるもの | 15平方メートルごとに1台 |
百貨店、スーパーマーケット その他小売店 |
該当する用途に供する面積が400平方メートルを超えるもの | 20平方メートルごとに1台 |
飲食店 | 該当する用途に供する面積が400平方メートルを超えるもの | 20平方メートルごとに1台 |
共同住宅等 | 住戸数が3戸以上の共同住宅、長屋、寄宿舎その他これらに類する用に供する建築物 | 住戸数に1.5を乗じて得た台数 (ワンルームマンションは、戸数×1とする。) |
福祉施設等 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設及び同条第27項に規定する介護老人保健施設 | 常駐職員数分の台数 |
上記以外で市長が必要と認めるもの | 別途協議の上、市長が定める。 | 別途協議の上、市長が定める。 |
3 算定方法
(1) 該当する用途に供する面積の算定方法は、次によるものとする。
ア 銀行、信用金庫その他の金融機関は、銀行室、信用金庫室、一般応接室及びショーウインドウ等の床面積の合計とする。
イ 遊技場は、遊技室、景品交換所等の床面積の合計とする。
ウ 百貨店、スーパーマーケットその他小売店は、売場、売場間の通路、ショーウインドウ、ショールーム、承り所、物品加工修理所等の床面積の合計とする。
エ 飲食店は、食堂、調理室、ショーウインドウ等の床面積の合計とする。
(2) 自転車置場の規模の算定において、1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(3) 平面式の自転車置場の標準面積は、1台当たり0.9平方メートル(1.8メートル×0.5メートル)とする。
4 基準の施行日
平成14年4月1日(我孫子市告示第19号)
平成19年11月30日(我孫子市告示第221号)
平成24年7月9日(我孫子市告示第177号)
平成25年10月8日(我孫子市告示第226号)
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