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自転車の危険行為(自転車運転者講習制度)

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年11月1日

自転車の危険な運転に対する新しい罰則の整備(令和6年11月1日施行)

道路交通法の改正により、令和6年11月1日から自転車に乗りながらスマートフォン等を使う「ながらスマホ」及び「酒気帯び運転」に対する罰則が整備されました。
また、令和8年5月までには、自転車の交通違反に対する反則金制度(青切符)も導入されます。


自転車運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

※違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
※交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金


これまでは、酩酊状態で自転車を運転する酒酔い運転のみ処罰の対象でしたが、「酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供」に対する罰則も新たに整備されました。

※違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車運転者講習制度

道路交通法の改正により、平成27年6月1日から「自転車運転者講習制度」が施行されました。
加害者にも被害者にもならないために、交通ルールをきちんと守り、安全に自転車を利用しましょう。

「自転車運転者講習」は、信号無視、指定場所一時不停止など、政令で定められた危険行為をし、原則として、3年以内に2回摘発された場合に受講が義務づけられています。

【自転車運転者講習の対象となる「危険行為」】
※印の行為は、令和6年11月の改正道路交通法の施行に合わせて追加

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 遮断踏切立ち入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転、酒気帯び運転※
  • 安全運転義務違反(ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度・方法で運転する行為)
  • ながらスマホ※
  • 妨害運転

自転車運転者講習の流れ

千葉県公安委員会から対象者に対し、自転車運転者講習を受けるべき旨を命ぜられます。

講習時間

3時間

罰則規定

命令を受け、3か月以内に受講しない場合は5万円以下の罰金が科せられます。

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建設部 交通政策課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1369 ファクス:04-7185-8013

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法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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