亡くなられたときの遺族給付
亡くなったときの死亡一時金
国民年金制度に加入中や過去に加入したことがあり、保険料を3年以上納めた人が、公的年金を受けないで死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に「死亡一時金」が支給されます。ただし、配偶者や子が遺族基礎年金を受けられるときは受給できません。
一時金の額
保険料を納めた期間 | 金額 |
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3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
- 半額免除期間は、保険料納付済期間の2分の1として扱われます。
- 付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
申請窓口
市役所 国保年金課 年金係(本庁舎1階)
60歳から65歳までの寡婦年金
寡婦年金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間だけで、老齢基礎年金の保険料の納付要件を満たしている夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、下記の条件を満たす妻に対して60歳から65歳までの間支給されます。
受給の条件 |
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年金額 | 夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3の額 |
申請窓口 | 市役所 国保年金課 年金係(本庁舎1階) |
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380