亡くなられたときの遺族基礎年金
国民年金に加入中の死亡または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳到達年度の末日まで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
受給の条件
次の1から4のいずれかに該当する人(配偶者または親)が死亡した場合、その死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
- 国民年金の被保険者であること
- 国民年金の被保険者資格喪失後で60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所を有していること
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上ある人に限る)であること。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上あること。
ただし、1と2の場合は、死亡日の前日において死亡した月の前々月までの加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めている(保険料免除期間、第3号被保険者期間を含む)ことが必要です。(または、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納がなければ要件を満たすことができます。注意:令和8年3月31日までの特例)
遺族基礎年金の年金額(令和6年度の額)
申請窓口
市役所 国保年金課 年金係(本庁舎1階)
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380