国民年金保険料の免除について
所得が少ないなどの保険料を納めることが困難な場合には、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」「国民年金保険料学生納付特例制度」が設けられています。この申請は2年と1カ月前までさかのぼることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料免除の申請が可能です
国民年金保険料免除・納付猶予(毎年7月から翌年6月まで)
免除制度について
免除制度は、申請に基づいて前年(1月から6月までの申請の場合には前々年)の所得を審査し、一定の基準額以下であれば、保険料の納付が全額または一部免除される制度です。所得審査の対象は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」です。
(注意)
- 配偶者が別世帯にいる場合は、配偶者のマイナンバー又は基礎年金番号若しくは現住所の記入が必要となります。
納付猶予について
納付猶予制度は、50歳未満の方が対象で、申請に基づいて前年(1月から6月までに申請される場合には前々年)の所得を審査し、一定の基準額以下であれば、保険料の納付が猶予される制度です。 所得審査の対象は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」です。
(注意)
- 配偶者が別世帯にいる場合は、配偶者のマイナンバー又は基礎年金番号若しくは現住所の記入が必要となります。
参考リンク: 国民年金保険料免除・納付猶予について(外部サイト)
継続申請について
免除・納付猶予制度は毎年7月に年度が変わり、その都度申請が必要となります。ただし、申請時に「継続申請」を希望した方で、全額免除または納付猶予が承認された場合は、翌年度以降の申請書の提出を省略することができます。
(注意)一部免除に該当している方、失業・り災等による特例免除制度による申請をした方の場合は「継続申請」の対象とはなりません。
学生納付特例制度(毎年4月から翌年3月まで)
学生納付特例制度は、学生の方が対象で、申請に基づいて前年(1月から3月までに申請される場合には前々年)の所得を審査し、一定の基準額以下であれば、保険料の納付が猶予される制度です。所得審査の対象は、「申請者本人」です。
(注意)
- 海外の大学校や専門学校など、学校が対象校ではない場合があります。学生納付特例対象校一覧(外部サイト)にてご確認ください。
参考リンク: 学生納付特例について(外部サイト)
失業等による特例免除について
通常、国民年金免除・納付猶予および学生納付特例は前年所得による審査となります。しかし、退職・廃業(休業)による失業や、震災・火災・風水害などの災害で大きな被害を受け、国民年金保険料の納付が困難な場合のために、特例免除制度があります。
- 失業や廃業(休業)した場合、国民年金保険料免除・納付猶予について(外部サイト)をご確認ください。
- 災害等によってり災した場合、被災された被保険者のみなさまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(外部サイト)をご確認ください。
- 配偶者からの暴力(DV)を受けている場合、配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について(外部サイト)をご確認ください。
申請方法
国民年金保険料免除・納付猶予申請時の必要書類
- 申請者の基礎年金番号のわかるもの(納付案内書、基礎年金番号通知書、年金手帳など)またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、記載事項に変更がない場合に限る)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 雇用保険の被保険者であった方が失業等による特例申請を行う場合(以下のもののいずれか1点)
1.雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
2.雇用保険被保険者離職票の写し
3.雇用保険受給資格者証の写し
4.雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
(注意)雇用保険未加入の方やその他の詳細については、お問い合せください。
手続きについて
市役所国保年金課年金係窓口にて申請書を記入し、必要書類を添えて提出してください。
申請書は同窓口にあります。日本年金機構のホームページよりダウンロードすることも可能です。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書(外部サイト)
また、令和4年5月11日より、マイナポータルからの電子申請が可能となりました。詳細は以下をご参照ください。
(注意)各行政サービスセンターでは受付できません。
学生納付特例申請時の必要書類
- 申請者の基礎年金番号のわかるもの(納付案内書、基礎年金番号通知書、年金手帳など)またはマイナンバーカード(通知カードの場合は、記載事項に変更がない場合に限る)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 学生証(写しでも可。両面の写しを必ずとってください。) または在学証明書(原本)
- 雇用保険の被保険者であった方が失業等による特例申請を行う場合(以下のもののいずれか1点)
1.雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
2.雇用保険被保険者離職票の写し
3.雇用保険受給資格者証の写し
4.雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
(注意)雇用保険未加入の方やその他の詳細については、お問い合せください。
手続きについて
市役所国保年金課年金係の窓口にて申請書を記入し、必要書類を添えて提出してください。
申請書は同窓口にあります。日本年金機構のホームページよりダウンロードすることも可能です。
また、令和4年5月11日より、マイナポータルからの電子申請が可能となりました。詳細は以下をご参照ください。
(注意)各行政サービスセンターでは受付できません。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380