一方的な送りつけ商品は直ちに処分可能に!(2021年8月)
「注文していないのに自分宛の荷物が送られてきた。この荷物は勝手に処分してよいのか。」という、送り付けられた商品についての相談があります。
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品を、7月6日から消費者が直ちに処分できるようになりました(特定商取引法が改正)。これまでは14日間保管の義務がありました。
また、一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務はありません。仮に消費者がその商品を開封・処分しても、金銭の支払いは不要です。代金を請求されたり、支払い義務があると誤解して支払った場合も返金請求できるので、消費生活センターにご相談してください。
環境経済部 商業観光課 消費生活センター
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