下水道の接続
公共下水道への排水設備工事は、一定の基準に基づき施工されなければなりません。
このため、排水設備工事は、条例を定め、市の指定を受けた下水道排水設備指定工事店でなければ、工事ができないことになっています。(我孫子市下水道条例第10条)
排水設備工事の申し込みは、我孫子市下水道排水設備指定工事店へ
排水設備のしくみ
台所や水洗トイレなどから流れる汚水と雨水を下水といいます。
下水道施設は下水を集めて運ぶ下水道管と下水を処理する下水処理場に大別されます。下水を運ぶ方式には、汚水と雨水を1本の管で運ぶ合流式と、汚水と雨水を別々の管で運ぶ分流式があり、我孫子市では分流式を採用しています。
排水設備接続工事についての手続きは
工事の手続き申請については、我孫子市下水道排水設備指定工事店が代行して市に申請することになっています。
工事の申請手順
施主:指定工事店へ工事の見積り、工事の依頼
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指定工事店:排水設備についての確認申請を市に提出
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市:排水設備の構造等の審査を行い適正なものについては確認書を交付
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指定工事店:確認書を受け取り後、工事着手 工事完了後、すみやかに完了届を市に提出
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市:完了検査を行い、合格すると検査済証の発行 下水道料金の賦課開始
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施主:指定工事店からの工事費の請求、支払
これから公共下水道区域になられる皆様へ
公共下水道区域になられる皆様には、次のことが義務付けられます。
- 台所や風呂場、洗濯機からの排水は、公共下水道が使用できるようになった日(供用開始日)から、すみやかに排水設備を設置して公共下水道へ流すようにしなければなりません。
- くみ取り便所は、公共下水道が使用できるようになった日(供用開始日)から3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。また、浄化槽は廃止して直接公共下水道へ流すようにしてください。
- 雨水を下水管に流してはいけません。
- これらの工事は、我孫子市下水道排水設備指定工事店でなければできません。
- 今後下水道区域になられる皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。