貯水槽水道の衛生管理
貯水槽水道の管理について
貯水槽水道の衛生管理について
(貯水槽の管理責任が明確になりました)
定期的な点検、清掃
受水槽に入るまでの水質は水道局が管理していますが、受水槽及びそれ以降(じゃ口まで)は、建物を所有する方などが管理することになっています。もしも、受水槽の点検や清掃が不十分だったり、受水槽に異常があった場合は、水が濁ったり、臭いがついたりすることがあります。
また、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、水道法により簡易専用水道としての規制を受けるため、定期清掃、指定機関による検査等が義務づけられています(水道法第34条の2)。
なお、簡易専用水道の指導は「生活衛生課(電話:04-7185-1130)」が行います。
受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合には、義務づけられていませんが、水道局長が設置者に指導、助言及び勧告を行うことができることになっています。
大切な飲み水ですから、常に施設の適正な管理につとめてください。
浄水場でつくられた安全な水道水が、そのままお客様のじゃ口へ届くように受水槽の衛生管理を十分に行ってください。
水が出ない
アパートやマンションは、受水槽のポンプが停電や故障などで、止まると建物全部が断水してしまいます。管理者(管理人)か建物の保守管理会社にご連絡ください。