指定給水装置工事事業者の指定の更新制度
指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制に変わりました
「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、そのなかで指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、水道法第25条の3の2に「指定給水装置工事事業者の指定の効力は5年ごとに更新を受けなければ失効する」旨が新たに規定されました。
現在、我孫子市水道局の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。
また、令和元年9月30日以前に指定を受けられている指定給水装置工事事業者の方(以下旧制度指定事業者)には、経過措置が設けられます。詳しくは下記2をご覧ください。
1 更新に係る事務手数料(我孫子市水道事業給水条例第27条による)
指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件について 8,000円
2 旧制度指定事業者
(1)初回更新までの有効期間
旧制度指定事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。
指定を受けた日 | 指定番号 | 初回更新までの有効期間 |
---|---|---|
平成10年4月1日から平成11年3月31日 | 指定第 1号から第 58号 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 | 指定第 59号から第139号 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 指定第140号から第200号 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 指定第201号から第277号 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 指定第278号から第348号 | 令和6年9月29日まで |
(2)更新の受付期間
旧制度指定事業者のみなさまの初回更新については、更新受付期間を設定いたします。
更新受付期間は、有効期間の3か月前(7月1日)からの予定です。
対象となる旧制度指定事業者のみなさまには、対象となる年の6月頃にお知らせ(以下「更新お知らせ」)をお送りする予定です。(お知らせ未達や未更新の方への再通知はいたしません。)
※令和6年度に初回更新の対象(初回更新までの有効期間が令和6年9月29日まで)となる旧制度指定事業者の皆様には、令和6年6月6日に「更新お知らせ」を発送しました。
(3)提出書類・申請方法について
提出書類・申請方法については、「更新お知らせ」をご確認ください。
3 我孫子市水道局が確認する項目
更新申請時に「我孫子市指定給水装置工事事業者 業務内容確認事項」及び「我孫子市指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項」を提出いただくようお願いします。
我孫子市指定給水装置工事事業者 業務内容確認事項(PDF:221KB)
我孫子市指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(PDF:125KB)
4 お問い合わせ先
我孫子市水道局お客様センター給水担当
04-7184-0162
(平日午前8時30分から午後5時、祝日・年末年始を除く)
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