我孫子市指定給水装置工事事業者の「変更」・「廃止・休止・再開」及び「給水装置工事主任技術者の選任・解任(変更)」
指定事項の変更
指定事項に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)」に必要な書類を添えて提出してください。
※必要な書類は下記「指定事項の変更に必要となる書類一覧」をご確認ください。
※事業者の形態が個人事業者から法人事業者に変更となった場合は、個人事業者の指定を廃止し、法人事業者で新たに申請してください(変更とはなりません)。
事業者が合併した場合など事業者の形態が変更となった場合は、お問い合わせください。
「我孫子市指定給水装置工事事業者 業務内容確認事項」の内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を届け出るようお願いします。
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第9号)(PDF:4KB)
※様式第8号は、押印を廃止しました。
我孫子市指定給水装置工事事業者 業務内容確認事項(PDF:221KB)
指定事項の変更に必要となる書類一覧
法人事業者 | 指定給水装置工事事業者 指定事項変更届出書〔様式第9号〕 |
定款 ※ |
登記事項証明書 ※ |
誓約書 〔様式第8号〕 |
---|---|---|---|---|
事業者の名称 ※ | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
事業者の所在地 ※ | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
事業者の電話番号 | 〇 | ― | ― | ― |
代表者の氏名 ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
役員の氏名 | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
新たな役員の就任 | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
役員の役職変更 | 〇 | ― | 〇 | ― |
役員の解任 | 〇 | ― | 〇 | ― |
事業所の名称 | 〇 | ― | ― | ― |
事業所の所在地 ※ | 〇 | ― | ― | ― |
事業所の電話番号 | 〇 | ― | ― | ― |
新規事業所の追加 ※ | 〇 | ― | ― | ― |
事業所の廃止 | 〇 | ― | ― | ― |
※事業者の名称、事業者の所在地、代表者の氏名の変更の届出をして、新たな我孫子市指定給水装置工事事業者証(以下「指定証」)の交付を受けたときは、変更前の「指定証」を返納してください。
※新たな「指定証」の交付を受ける際、郵送を希望の場合は、切手を貼付し送付先を記入した返信用封筒1枚(180円切手を貼付した角2型封筒)を申請時に添付してください。
※定款は原本証明(定款の写しに「原本と相違ない」旨を記載し、日付、代表者名を記入し、代表者印を押印)をしたもの
※事業者の所在地、事業所の所在地、新規事業所の追加の変更届時は、建物の全景、社名のわかる看板の写真を添付してください。
※登記事項証明書は発行日から3か月以内のもの(コピー不可)
個人事業者 | 指定給水装置工事事業者 指定事項変更届出書〔様式第9号〕 |
誓約書 〔様式第8号〕 |
---|---|---|
事業者の名称 | 〇 | ― |
事業者の所在地 | 〇 | ― |
事業者の電話番号 | 〇 | ― |
代表者の氏名 | 〇 | 〇 |
事業所の名称 | 〇 | ― |
事業所の所在地 | 〇 | ― |
事業所の電話番号 | 〇 | ― |
新規事業所の追加 | 〇 | ― |
事業所の廃止 | 〇 | ― |
※事業者の名称、事業者の所在地、代表者の氏名の変更の届出をして、新たな「指定証」の交付を受けたときは、変更前の「指定証」を返納してください。
事業の廃止・休止・再開
事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第10号)」に必要な書類を添えて提出してください。
※必要な書類は下記「事業の廃止・休止・再開に必要となる書類一覧」をご確認ください。
また、事業を休止したときは、休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、再開の日から10日以内に「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第10号)」を提出してください。
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第10号)(PDF:4KB)
事業の廃止・休止・再開に必要となる書類一覧
法人事業者 個人事業者 |
指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書〔様式第10号〕 |
指定証 |
---|---|---|
廃止 | 〇 | 〇 |
休止 | 〇 | ※ |
再開 | 〇 | ― |
※事業の休止を届け出たときは、指定証を局長に提出してください。
給水装置工事主任技術者の選任・解任(変更)
給水装置工事主任技術者を選任・解任(変更)したときは、遅滞なく「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第11号)」に必要な書類を添えて提出してください。
※事業所ごとに選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至った(事業所に0人となった)ときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任し、「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第11号)」に必要な書類を添えて提出してください。
※必要な書類は下記「給水装置工事主任技術者の選任・解任(変更)に必要となる書類一覧」をご確認ください。
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第11号)(PDF:60KB)
※様式第11号は、押印を廃止しました。
給水装置工事主任技術者の選任・解任(変更)に必要となる書類一覧
法人事業者 個人事業者 |
給水装置工事主任技術者 |
免状又は主任技術者証の写し |
---|---|---|
選任 | 〇 | 〇 |
解任 | 〇 | ― |
お問い合わせ先
我孫子市水道局お客様センター給水担当
電話:04-7184-0162
(平日午前8時30分から午後5時、祝日・年末年始を除く)
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