雨水浸透ますなどの設置をお願いします
雨水浸透施設の設置にご協力お願いします
近年、都市化が進み、畑などが少なくなり地中へ浸透する雨水の量が減ったため、排水路に流れ込む雨水の量が増え、局地的豪雨等大雨の際には、雨水を流しきれなくなり、浸水被害を起こしてしまいます。そこで、雨水浸透施設を設置し、雨水をすみやかに浸透させることにより、排水路に流れ込む雨水の量を抑制させる必要があります。
雨水浸透ます・浸透トレンチについて
屋根に降った雨は、雨どいなどから「ます」や「排水管」を経由して、下水道に流れていきます。雨水浸透施設は、この「ます」や「排水管」の側面などに穴が空いて、そこから雨水を地中に浸透させるものです。
雨水浸透ますの写真
浸透トレンチ(浸透管)の写真
設置イメージ図
『我孫子市雨水浸透施設設置推進要綱』を定め、建築確認を受けて建築物を新築するときには、浸透施設を設置するよう努めることや雨水浸透施設設置届の提出が必要となりますので、治水課との協議をお願いします。
※建築確認の前に治水課と協議して下さい
雨水浸透施設(雨水浸透ますなど)の設置について
市では、平成23年4月1日より総合的な水害対策の一環として「我孫子市雨水浸透施設設置推進要綱」を施行することになりました。これにより、建築確認を伴う建物の新築時には、雨水浸透ますなどの設置をお願いします。
雨水浸透施設の標準的な設置数量について
敷地面積 | 設置数量 |
---|---|
100平方メートル未満 | 浸透ます2個以上又は浸透トレンチ2.0メートル以上 |
100平方メートル以上200平方メートル未満 | 浸透ます3個以上又は浸透トレンチ3.0メートル以上 |
200平方メートル以上300平方メートル未満 | 浸透ます4個以上又は浸透トレンチ4.0メートル以上 |
300平方メートル以上 | 浸透ます5個以上又は浸透トレンチ5.0メートル以上 |
雨水浸透施設の標準的な構造
提出書類について(建築確認の申請をする前にお願いします)
以下の書類を提出してください。
雨水浸透施設設置届(2部)
(添付書類)
1.案内図
2.雨水浸透施設設置平面図
3.雨水浸透施設構造図
適用除外について
(1)我孫子市開発等に伴う排水計画技術基準(雨水編)に基づき雨水流出抑制対策が講じられている場合。
(2)当該敷地の雨水浸透効果が見込めない場合。
(3)当該敷地に雨水抑制施設を設置することにより、周辺のがけ、擁壁等に悪影響を及ぼす可能性がある場合。
※詳しくは治水課・内線558へお問い合わせ下さい。
様式などのダウンロード
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