戦没者等の遺族に対する特別弔慰金【第十一回特別弔慰金】
第十一回特別弔慰金の請求受付期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日です。
請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
※郵送による手続きも可能です。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、郵送でのお手続きをお勧めしています。郵送でのお手続きを希望される方には、請求書など必要な書類を送付しますので、社会福祉課(04-7185-1111内線649)までご連絡ください。
特別弔慰金を申請された方へ
請求書類の提出から書類審査等を経て、特別弔慰金(記名国債)をお渡しできるまで、約1年半程度時間がかかります。
全ての手続きが調いましたら、社会福祉課よりお知らせの通知を請求者様へ送付いたします。
1.支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の1.父母、2孫、3祖父母、4兄弟姉妹(注1)
4.上記1.から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(注2)
(注1)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(注2)戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2.支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
3.請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
4.請求窓口
我孫子市役所 西別館3階 社会福祉課
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(12時15分から午後1時までを除く)です。
郵送による請求手続きが可能となりました。
郵送で請求書を提出する際の留意点は次のとおりです。
1.返信用の封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。
2.請求者の本人確認書類(例:運転免許書、保険証等)のコピーを同封してください。
3.提出書類への押印をお願いします。
請求に必要な書類
一般的な必要書類は以下のとおりですが、請求される方の状況に応じてさらに書類が必要となる場合がありますので、その際は請求窓口等でご相談ください。
<前回受給者が請求する場合>
1.身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
2.印鑑(国債の償還の際に使用する印鑑。ゴム印は不可。)
3.請求書(※)
4.印鑑等届出書(※)
5.現況等申立書・親族図(※)
6.請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日時点のもの)
※西別館3階「社会福祉課窓口」に備え付けています。
<前回受給者以外の方が請求する場合>
1.身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
2.印鑑(国債の償還の際に使用する印鑑。ゴム印は不可。)
3.請求書(※)
4.印鑑等届出書(※)
5.現況等申立書・親族図(※)
6.請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日時点のもの)
7.戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍
※西別館3階「社会福祉課窓口」に備え付けています。
その他
<請求者の状況に応じて必要な書類>
[配偶者]戦没者等の死亡時から令和2年3月31日の間の請求者の戸籍
[配偶者]特別弔慰金失権自由非該当申立書
[相続人]相続人であることを証する戸籍
[任意代理人]委任状
[法定代理人]成年後見人等の登記事項証明書
[国外居住者請求者の代理人]委任状