児童扶養手当
児童扶養手当とは、離婚や死亡等の理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対して手当を支給することにより、児童を育成する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るものです。
公的年金との併給について
公的年金を受給するひとり親等の方で、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
また、障害基礎年金1・2級を受給するひとり親等の方は、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できます。
※詳しくは下記リンクをご覧ください。
受給資格
手当を受けることができる方は、次の要件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日まで(子どもが心身に基準以上の障害がある場合は、20歳未満まで)の子どもを養育している方に限ります。なお、所得制限があります。
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から)
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた児童(未婚)
- その他、生まれたときの事情が不明である子ども
手当が支給されない場合
(1)子どもが
(イ)日本国内に住所がないとき
(ロ)児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
(ハ)父母が再婚している場合や事実上の婚姻状態にあるとき
(2)父または母及び養育者が
(イ)日本国内に住所がないとき
受給手続き
市役所子ども支援課(西別館2階)で次の書類を添えて請求手続きしてください。この手当には、所得による支給制限があります。また、前年分の養育費の8割が所得として取り扱われます。
- 請求者と対象となる子どもの戸籍謄本(発行から1ヶ月以内のもの)(外国人の方は在留資格の明記された登録済証明書)
- 請求者、対象となる子ども及び同居等の親族のマイナンバーカード又はマイナンバー記載の住民票(記載事項に変更がない場合は通知カードでも可)
- 印鑑
- 預金通帳
- 本人確認書類
- その他必要書類(請求者の状況、同時に申請する制度の有無により必要書類が異なりますので、現在の詳細な状況をお伺いしてからお話しいたします。申請をお考えの方は、事前に子ども支援課の窓口へ相談にお越しください。)
手当の支給と基準額(令和6年4月以降)
認定を受けると、認定請求をした翌月分から支給されます。支給月は、5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回で、支払い月の前月までの額が指定した金融機関の口座に振り込まれます。ただし、前年の所得が所得限度額を超えている場合は手当が支給されません。
児童1人の月額 | 児童2人のとき | 児童3人以上 は1人につき |
---|---|---|
45,500円 | 10,750円加算 | 10,750円加算 |
児童1人の月額 | 児童2人のとき | 児童3人以上は 1人につき |
---|---|---|
45,490円から10,740円 | 10,740円から5,380円加算 | 10,740円から5,380円加算 |
※手当額は、変更されることがあります。
所得限度額(令和6年11月以降)
前年の所得が、下記の額以上になると、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
もっとも所得の高い扶養義務者の所得が所得限度額以上になると、その年度の手当全部が支給停止になります。扶養義務者とは、同居している受給者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・子等です。別居の場合でも生計同一であれば扶養義務者となります。
扶養親族等の数 | 受給者(本人) | 配偶者、扶養義務者等 |
|
---|---|---|---|
全部支給の所得限度額 | 一部支給の所得限度額 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
所得には養育費の8割が含まれます。
控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除 | 27万円 | 医療費控除・雑損控除 | 住民税で控除された額 |
特別障害者控除 | 40万円 | 配偶者特別控除 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 小規模企業共済掛金控除 | |
寡婦控除 | 27万円 | 寡婦・ひとり親控除については、受給資格者が児童 |
|
ひとり親控除 | 35万円 |
所得額から各種控除額及び8万円(社会保険料一律控除)を差し引いた額で判定します。
子ども部 子ども支援課
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ファクス:04-7183-3437