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国土利用法に関する届出

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年2月7日

国土利用計画法は、土地に関する権利を取得した方に届出を義務付けています。届出の対象等については次のとおりです。
市で受理した届出は、市長の意見が付されて県に送付されます。県は土地の利用目的を審査し、土地利用計画に適合しない場合は、届出を受理した日から3週間以内に利用目的の変更勧告をすることがあります。

1.対象となる土地

市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

2.土地に関する権利とは

所有権、地上権、貸借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利

3.届出の期間

契約を締結した日から起算して14日以内(=契約締結日も含めて14日以内)、14日目が市閉庁日の場合はその翌日まで

4.届出書類

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土地売買等届出書(Excel:107KB) 3部 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(外部サイト)はこちら。千葉県ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『国土利用計画法の事後届出について』(外部サイト)はこちら)
位置図 3部 (縮尺1万5千分の1の地形図に対象地の位置を示したもの)
周辺状況図 3部 (縮尺2千5百分の1以上の地形図又は図面に対象地及びその付近の状況を示したもの)
形状図 3部

(公図又は実測図)
※実測を行っている場合には、地積測量図等の実測面積がわかる書類が必要。

契約書の写し又はこれに代わる書類 3部  
その他   (届出を第三者に委任する場合は、委任状1部が必要。)

※各地形図は、都市計画課で購入又は行政情報資料室で有償コピーできます。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

都市部 市街地整備課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館1階)
電話:04-7185-1579 ファクス:04-7185-4329

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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