国土利用法に関する届出
国土利用計画法は、土地に関する権利を取得した方に届出を義務付けています。届出の対象等については次のとおりです。
市で受理した届出は、市長の意見が付されて県に送付されます。県は土地の利用目的を審査し、土地利用計画に適合しない場合は、届出を受理した日から3週間以内に利用目的の変更勧告をすることがあります。
1.対象となる土地
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
2.土地に関する権利とは
所有権、地上権、貸借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利
3.届出の期間
契約を締結した日から起算して14日以内(=契約締結日も含めて14日以内)、14日目が市閉庁日の場合はその翌日まで
4.届出書類
土地売買等届出書(Excel:107KB) | 3部 | (記入例(外部サイト)はこちら。千葉県ホームページ『国土利用計画法の事後届出について』(外部サイト)はこちら) |
---|---|---|
位置図 | 3部 | (縮尺1万5千分の1の地形図に対象地の位置を示したもの) |
周辺状況図 | 3部 | (縮尺2千5百分の1以上の地形図又は図面に対象地及びその付近の状況を示したもの) |
形状図 | 3部 | (公図又は実測図) |
契約書の写し又はこれに代わる書類 | 3部 | |
その他 | (届出を第三者に委任する場合は、委任状1部が必要。) |
※各地形図は、都市計画課で購入又は行政情報資料室で有償コピーできます。