公拡法に関する届出
この法律は、県や市が公共施設のために必要な土地を計画的に、かつ先行的に取得できるよう定められたものです。対象となる土地を有償で譲渡する場合は事前に届出が必要です。また、県や市に買取を希望するときにも申出ができます。これらの届出又は申出については市長に対し行うこととなります。
届出・申出をする場合は、届出日・申出日から起算して3週間以内に地方公共団体などが土地の買取を希望する旨又は希望する団体などがない旨を届出者・申出者に通知します。
また、上記の買取を希望する旨の通知を受けるとその通知日から起算して3週間を経過する日又はその期間内に土地の買取の協議が成立しないことが明らかになった時までの間は、地方公共団体など以外の者に土地を譲り渡すことができません。
1.届出の対象となる土地
市街化区域5,000平方メートル以上
都市計画施設等の区域内で200平方メートル以上の土地
届出書類
※様式はダウンロードしてご利用してください。
2部(正本1部、副本1部。副本は届出者の控えとなります。)
届出に添付する図面等
- 位置図(縮尺2500分の1程度の地形図)
- 公図又はこれに準ずる地図(方位、届出に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約500分の1の見取図でも可)
- 所有権を有する書類(登記事項証明書写し又は契約書の写し)
2.買取の申出ができる土地
市街化区域、市街化調整区域100平方メートル以上
申出書類
※様式はダウンロードしてご利用してください。
2部(正本1部、副本1。副本は申出者の控えとなります。)
申出に添付する図面等
- 位置図(縮尺2500分の1程度の地形図)
- 公図又はこれに準ずる地図(方位、申出に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約500分の1の見取図でも可)
- 所有権を有する書類(登記事項証明書写し又は契約書の写し)
上記書類の他に必要となる書類
※届出・申出を第三者に委任する場合は、委任状1部の提出が必要です。
※届出地・申出地に都市計画施設等を含む土地については、施設の位置がわかる図面を求めることがあります。
※位置図は、都市計画課で購入又は行政情報資料室で有償コピーできます。