あき地に繁茂した雑草等の適正管理をお願いします。
我孫子市では、より良い生活環境のなかで市民が安心して暮らせる街づくりを目指し「あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」を定め、あき地に繁茂する雑草の刈取りを所有者又は管理者にお願いしています。
あき地の所有者の方は、周りの方の迷惑にならないように刈取りを行い、適正な管理をお願いいたします。
あき地の所有者の方へ
市には、あき地の不適正管理による雑草の繁茂に関する相談・苦情が多く寄せられています。
年2回(7月、10月頃)以上定期的に草刈りを行い、適正な管理をお願いします。また、刈り取った草の放置は火災の原因や風による飛散、虫が発生する原因になりますので、必ず撤去処分するようにお願いします。
あき地に雑草等が繁茂し放置されますと、以下のようなさまざまな問題が発生する可能性が考えられます。
〇蚊やハエ、蜂等の衛生害虫の発生源になります。
〇枯れ草が密集し、たばこの投げ捨てや火遊び等による火災が起こる場合があります。
〇歩行者や車両の視界を妨げ、交通事故の原因になります。
〇ごみを不法投棄され、非衛生的になります。※不法投棄されたゴミは土地の所有者の責任で処分していただくことになります。
〇犯罪の誘発につながる場合があります。
〇花粉アレルギー等の健康への影響が生じます。
市の対応
除草費用は、依頼者の負担になります。
あらかじめ業者に内容を確認し、複数者の見積りを取り、必ず納得のいく業者に依頼してください。
事業者名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
北総土木工業 株式会社 | 我孫子市新木1753番地1 | 04-7187-1980 |
株式会社 川村造園企画 | 我孫子市柴崎台3丁目9番15号 | 04-7184-5311 |
有限会社 中村作業所 | 我孫子市都部67番地 | 04-7188-0222 |
特定非営利法人あびこ | 我孫子市天王台5丁目2番1号503 | 04-7170-4708 |
不適正管理のあき地でお困りの方へ
〇土地所有者がわかっている場合は、直接所有者にお困りの内容を伝えて話し合いをした方が、早期の対応や解決につながることがあります。
※市は、民事的な事項に対応することが難しく、かえって近隣関係がこじれてしまう場合もあります。
〇個人での話し合いが難しい場合は、自治会等に相談して組織的に対応している事例があります。
また、地域によっては土地所有者の方と近隣住民の方で協同し、あき地の管理・活用されている事例もあるそうです。
〇土地の所有者がわからない場合は法務局で調べることができます。(手数料がかかります)
詳しくは、法務局(千葉地方法務局柏支局)(外部サイト)をご覧ください。
市の対応
市では、あき地の管理状況について、通報があった時は、まず現地の状況確認を行います。
管理不良が認められる場合には、所有者の調査を行い、文書等で適正な管理をお願いしています。※あき地の所有者の調査には、日数を要する場合があります。
あき地に生えている樹木や雑草は、その土地の所有者の財産となるため、市が剪定や伐採を行うことはできません。
あき地の所有者に対して文書で剪定の依頼を行うことはできますが、あき地の樹木の繁茂については、当事者間の話し合いで解決する問題となります。
相談者からのお困りの内容について、文書に書き添えてお伝えすることはできますが、土地の管理権限は所有者にありますので、理解が得られないときは改善が進まない場合もあります。
なお、所有者へ問題など要望を伝えても解決できない場合は、市の無料法律相談を実施していますので、必要に応じてご活用ください。