近隣騒音等について
隣のスーパーのエアコン室外機の騒音、深夜営業店のカラオケの騒音、工場の騒音などは、いわゆる「公害」として騒音規制法や市の環境条例の規制が適用になる場合があります。 これに対して、一般の住宅からの騒音は、「公害」とは扱われず、「近隣騒音」として、「公害」とは別に取り扱われます。
「公害」とは、元々、事業系の発生源に由来するものをいい、機械の種類や出力によって規制基準が定められています。
これに対して、近所の住宅等からの騒音等は、お互いの生活の中から出される問題であり「近隣騒音」といいますが、公害とは別途に民事問題として取り扱われます。
近隣騒音は、騒音規制法や市の環境条例等の行政法規とは別の法律や条令・規約(民法、区分所有法、マンション管理規約)等や場合によっては刑事事件(刑法、軽犯罪法、迷惑防止条例等)として最終的に処理していく問題となることがあるため、公害担当部局だけでは解決できない場合があります。
こうしたことから近隣騒音に関しては、御相談されても必ずしも御希望どおり解決できるとは限りません。お困りの場合には一応、お話をお聴きしたうえで対応させていただきますので、あらかじめ御了承ください。
なお、民事法律扶助の法律相談窓口として、「法テラス」があります。「法テラス」は国が設置した公的な法人で、無料法律相談や弁護士・司法書士の費用の立替えなどを行っています。