騒音・振動・悪臭
- 近隣騒音等について
隣のスーパーのエアコン室外機の騒音、深夜営業店のカラオケの騒音、工場の騒音などは、いわゆる「公害」として騒音規制法や市の環境条例の規制が適用になる場合があります。 これに対して、一般の住宅からの騒音は、「公害」とは扱われず、「近隣騒音」として、「公害」とは別に取り扱われます。 - 特定建設作業について
- 工場・事業場に係る騒音・振動・悪臭について
工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音、振動又は悪臭を発生する施設については、騒音規制法、振動規制法及び我孫子市環境条例による特定施設の届出が義務付けられています。 - 騒音・振動について(概要)
- 道路交通騒音・振動について
- 悪臭に対する規制方法が変わりました