特定建設作業について
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業については、騒音規制法、振動規制法、我孫子市環境条例により「特定建設作業」として定められており、作業を実施する場合、施工者には実施届出書の提出と規制基準の遵守が義務付けられています。
解体工事、大規模新築等を行う場合には、建設リサイクル法の届出が必要となりますので、特定建設作業の届出を提出する前に建設リサイクル法の届出を行うようにしてください。(特定建設作業届出の際に受付番号を確認させていただきます。)
詳しくは建築住宅課のページをご覧ください。
規制対象作業
主にバックホウ等の建設機械を使用する作業が該当します。特定建設作業の種類は、騒音規制法、振動規制法、我孫子市環境条例でそれぞれ異なります。詳しくは「特定建設作業の規制概要」(以下よりダウンロードできます)を参照してください。
なお、低騒音型・低振動型のバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー等を使用する作業の中には、騒音規制法、振動規制法で定める特定建設作業から除外されているものがありますが、我孫子市環境条例では指定及び定格出力問わず届出対象となっています。
規制対象地域
市内の以下の地域で特定建設作業を実施する場合、「特定建設作業実施届出書」の提出が必要になります。また、作業に伴い発生する騒音及び振動について、騒音規制法、振動規制法、我孫子市環境条例で定める規制基準を遵守する必要があります。
騒音規制法・振動規制法 | 我孫子環境条例 |
---|---|
(共通する地域) |
|
工業専用地域 ※振動規制法は指定地域外 |
上記以外の区域(市街化調整区域を含む)で、学校、病院等の施設の敷地の周囲80メートル以内の区域(該当する施設の詳細は我孫子市環境条例施行規則第14条第1項第2号を参照してください) |
届出書の提出について
届出義務者は工事を施工しようとする元請業者です。届出者名はその代表者名としてください。(令和4年3月29日より押印廃止となりました)
届出様式
この様式で騒音規制法・振動規制法・我孫子市環境条例のいずれに該当する特定建設作業でも届出可能です。
特定建設作業(法律・条例)兼用届出様式(Word:121KB)
特定建設作業(法律・条例)兼用届出様式【記入例】(PDF:189KB)
添付書類
1.作業工程表(建設工事の工程の概要を明示したもの)
2.作業の場所の付近の見取図
※道路使用許可条件等で夜間や休日に作業をする場合には、許可書または協議書の写しの提出が必要です。
届出部数
正副2部
届出期限
特定建設作業を開始する日の7日前まで
提出先
我孫子市役所生活衛生課
我孫子1858番地 庁舎分館2階
規制基準
特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の敷地境界線における大きさの許容限度は以下のとおりです。
規制項目 | 騒音規制法 | 振動規制法 | 我孫子市環境条例 | 適用除外(※) |
---|---|---|---|---|
敷地境界における大きさの限度 |
85デシベル | 75デシベル | 騒音85デシベル |
- |
作業ができない時間 | 午後7時から翌日午前7時まで(第1号区域) |
午後7時から |
イ.ロ.ハ.ニ.ホ. | |
1日あたりの作業時間 | 10時間(第1号区域) |
10時間 | イ.ロ. | |
同一場所における作業期間 |
連続6日間 | イ.ロ. | ||
日曜・休日における作業 |
禁止 | イ.ロ.ハ.ヘ.ト.チ. |
※適用除外
イ.災害や非常事態時の緊急作業
ロ.生命身体に対する危険防止のための作業
ハ.鉄道又は軌道の正常運行を確保するための作業
ニ.道路法により占用許可条件に夜間作業が指定された場合
ホ.道路交通法により使用許可条件に夜間作業が指定された場合
ヘ.変電所の変更工事で従事者の生命及び身体の安全を確保する作業
ト.道路法により占用許可条件に休日作業が指定された場合
チ.道路交通法により使用許可条件に休日作業が指定された場合
施工に際しての注意点
施工前にできるだけ広範囲の近隣住民に工事概要等を十分説明し、工事に理解が得られるように努めてください。
住宅が近接し、破損等が懸念される場合は、対象家屋(特に外壁や風呂場等)の写真を撮影するなど事前確認を行い、問題が生じた場合の対応資料を整えるようにしてください。
建物解体工事や整地作業を伴う場合は、騒音・振動の防止だけでなく、仮囲いや散水、掃除等により粉塵の飛散防止に努めてください。
くい打ちを行う場合は、圧入工法やアースオーガーを併用するセメントミルク工法などを採用し、振動等による被害の防止に努めてください。
特定建設作業以外の作業や工事についても、騒音や粉塵等の発生、土砂の流失、工事車両の交通安全や路上駐車等について十分注意してください。
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