土砂等の搬入による埋立て
我孫子市では、「土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(以下「埋立て条例」)が施行されています。
埋立て条例の目的は、無制限の埋立て行為を規制し、
- 市内における土砂等の埋立て等による土壌汚染の防止を図る
- 災害の発生(埋立て等による土砂の崩落、飛散、流出)を未然に防止するために必要な規制を行うことにより安全を確保し、市民の生活環境を保全することにあります。
悪質業者には十分御注意を!
「良い土があるので、無料で埋立てます」「工事用の土をちょっとだけ置かせてください」「優良農地に造成します」などと言葉巧みに地主に了解をとり、市や県の許可を受けずに土砂などの搬入をはじめ、山のように建設残土を盛土したり、山林などの傾斜地に投棄してしまう悪質なケースが各地で発生しています。
このような場合に安易に口頭で了解してしまったり、書類に判を押したり、金銭を受け取ってしまったりすると、後で信頼のおけない業者と分かっても違約金などの事を考え、業者の言いなりになってしまう恐れがあります。
悪質な業者にかかると契約を盾にとり、建設残土や産業廃棄物などを大量に投棄してしまい、最後には業者が逃げてしまうことさえあります。
このようなケースでは、投棄された建設残土や産業廃棄物などの後始末は土地所有者の責任となってしまいます。この点に留意し、くれぐれも業者の巧みな誘いに乗らないよう十分注意してください。
【まんが】埋立て詐欺に注意!ポスター(PDF:1,881KB)
埋立て条例の許可・届出要件
以下の要件にあてはまる場合、市長の許可が必要となります。
市内で、事業区域外からの搬入土砂により、面積300平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立て・たい積(他の場所への搬出を目的とした一時的なたい積を含む)を行う場合
- 搬入土砂による埋立て面積が3,000平方メートル以上になる場合は、「千葉県土砂等の埋立てによる土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(以下「千葉県残土条例」)の対象となり、千葉県知事の許可が必要になります。
- 面積に関係なく、千葉県残土条例により、安全基準(環境省が告示している土壌の環境基準)に適応しない土砂等による埋立てが禁止されており、また、埋立て等による土砂の崩落、飛散、流出の防止措置を講じることが義務付けられています。
「土砂等の埋立て等事前計画書」の提出について
開発行為や農地への客土等、市内で土砂等の埋立て・堆積を計画している場合(外部から土砂を搬入せず、事業区域内の土砂により埋立てを行う場合も含む)は、「土砂等の埋立て等事前計画書」を作成の上、生活衛生課生活環境係と協議してください。許可申請又は届出の手続きが必要となる場合は、「申請・届出から完了までの手引き」をお渡しします。
なお、平成27年8月31日に規則別表1と様式第30号が改正されました。
事前計画書・手引き・様式等は以下よりダウンロードすることができます。
(2)申請・届出から完了までの手引き(PDF:1,230KB)
「我孫子市埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」の申請・届出から完了までの手引きです。
(4)条例・規則対照表(平成28年2月規則改正後)(PDF:846KB)
平成28年2月12日規則改正に対応した条例・規則対照表です。
(5)平成28年2月改正後「申請・届出様式集」(PDF:1,269KB)
計画書には図面等、必要な書類(計画書に記載してあります)を添付し、正・副1部ずつお持ちください。
(6)我孫子市埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(全文)(PDF:300KB)
- 平成27年3月改正で開発行為にかかるものに関しては許可制から届出制になりました。
- 許可を受けようとする者(申請者)は、実際に当該小規模埋立事業を施工する者となります。
- 許可申請時までに、許可を受けようとする者やその法人の一定の地位にある者について我孫子市暴力団排除条例に基づく照会を千葉県公安委員会に対して行います。
(7)我孫子埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生に関する条例施行規則(PDF:1,576KB)
規則一部改正新旧対照表(平成28年2月12日・我孫子市規則第4号)(PDF:283KB)
- 平成27年7月施行規則から、許可申請にかかるものについては、「土砂等の埋立て等事前計画書」の提出後、我孫子市暴力団対策条例に基づき申請者等の警察への照会を行います。この照会には、約2週間の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。
- 平成28年2月12日、条例第11条第1項第3号に規定する「現場責任者および施工責任者」の定義および添付書類を明確にするため規則を一部改正しました。現場責任者又は管理責任者は、許可を受けようとする者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、建設業法に定める一定の資格要件が必要となります。
埋蔵文化財の調査について
盛土・埋立(小規模埋立事業)であっても、当該計画事業区域が我孫子市生活環境図集「36.埋蔵文化財」図の遺跡範囲にかかる場合には埋蔵文化財発掘調査について我孫子市教育委員会・文化スポーツ課に照会を行う必要があります。詳しくは、埋蔵文化財確認手続のページをご覧ください。
※ 我孫子市教育委員会では、平成11年3月26日付け「埋蔵文化財の範囲及び取扱いに関する基準」(千葉県教育長裁定)に基づき、別表の基準に基づいて埋蔵文化財発掘調査の要否を判断しています。
なお、計画事業区域が遺跡範囲にかかる場合には、許可申請の際に我孫子市教育委員会文化スポーツ課の回答文書の写しを添付していただく必要があります。
【別表】 埋蔵文化財発掘調査要否の基準(抄) | |||
---|---|---|---|
恒久的な工作物の設置の場合 | 盛土・埋立 |
3メートル以上 |
本調査を要する。 |
3メートル未満 |
本調査不要。ただし、土壌改良その他の土地の改変を行う場合、古墳その他の遺構が地表に顕在している場合、将来埋蔵文化財に影響を及ぼす恐れのある構築物が建設されることが予定されている場合並びに当該地の土質及び盛土・埋土の重さを勘案し埋蔵文化財に影響を及ぼす恐れのある場合は本調査を要する。 |
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