埋蔵文化財確認手続
工事等の予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」に入っているかどうかは、文化・スポーツ課の窓口や電話・ファックス等で確認してください。
埋蔵文化財発掘調査の取扱いが変更になります。
令和4年6月1日付以降に提出される「埋蔵文化財発掘の届出について」にかかる埋蔵文化財発掘調査について、以下の通り、取扱いが変更となります。
個人専用住宅建設(申請者本人が居住予定の建物)を除く、開発行為等にかかる埋蔵文化財発掘調査について、これまでは全て市の直営事業として実施してきましたが、民間活力の導入を図る視点などから、一部本調査について、民間発掘調査会社を導入することとなります。
(従前)
届出提出 → 試掘・確認調査(市で実施・市が費用負担) → 遺構確認
→ 本調査(事業者と市が協定を締結し、事業者が費用負担の上、市が調査を実施)
(令和4年6月1日付以降の届出)
届出提出 → 試掘・確認調査(市で実施・市が費用負担) → 遺構確認
○想定される本調査期間が一カ月以内 → 本調査(従前どおり)
○想定される本調査期間が一カ月を超え、市で調査に係る人員等が確保できない場合
→ 本調査(事業者と市と民間発掘調査会社が協定を締結し、事業者が費用負担の上、民間発掘調査会社が調査を実施)
埋蔵文化財の取扱手続きの流れ
(1)埋蔵文化財包蔵地に含まれているか否かの確認
予定している開発行為等の事業区域が周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれているかを確かめるためには、文化・スポーツ課の歴史文化財担当に確認してください。窓口や電話・ファックス等でお問合せていただけます。文書による回答が必要な場合は「埋蔵文化財の取扱いについて(確認)(PDF:60KB)」の文書を提出してください。
埋蔵文化財が現状では認められない場合、開発行為等は計画通り実施されて差し支えありません。
確認により埋蔵文化財の所在が認められた場合はさらに次の手続きに進みます。
(2)埋蔵文化財包蔵地であった場合
事業区域が埋蔵文化財(周知の埋蔵文化財包蔵地)にかかる場合、民間事業者の場合は文化財保護法第93条に基づき事業着手60日前までに千葉県教育委員会宛の届出を、国等の機関の場合は法第94条に基づき計画策定段階で通知することが義務付けられています。なお、届出・通知の提出は我孫子市教育委員会文化・スポーツ課が窓口になります。
届出・通知を受理し、当該区域の現況の確認の後(試掘調査を行なう場合もあります)、事業者宛てに千葉県教育委員会からの指示が文書で通知されます。工事等予定区域の状況により、慎重工事(届出等の書類手続きのみで済む)、工事立会(専門職員の立会いが必要)、発掘調査(確認調査あるいは本発掘調査)、現状保存の4つの何れかになります。
手続きの方法および必要書類
担当は文化スポーツ課歴史文化財担当になります。窓口に来られる時は地形図、公図、計画図、設計図など、計画されている事業の位置・範囲・内容がはっきりと示されている書類をお持ちください。通常は窓口で埋蔵文化財の有無がわかります。電話・ファックスによる問合せでも「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」の範囲に入っているかどうかお答えできます。文書による回答が必要な場合は「埋蔵文化財の取扱いについて(確認)(PDF:60KB)」の文書を提出してください。
窓口での照会により埋蔵文化財の所在が確認された場合は、通常、所定の手続きの説明と文化財保護法第93条による「埋蔵文化財発掘の届出について(PDF:126KB)」の用紙をお渡しします。この用紙に必要な事項を記入して、必要書類を添付し、「発掘区域調査表(PDF:80KB)」とあわせて提出してください。
また、試掘調査や発掘調査が必要な場合はさらに「承諾書(PDF:52KB)」の提出もお願いします。
持参していただく「事業計画を示す図」のサンプル
書式ダウンロード
埋蔵文化財の取扱いについて(確認)
文化財保護法第93条届出の書式
文化財保護法第93条届出の記入例
発掘区域調査表の書式
発掘調査承諾書の書式
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