消防団員に支給した報酬に係る源泉所得税額等の修正について
この度、令和4年3月31日以前の消防団員に支給した報酬について、源泉徴収税額の計算方法等に修正が必要であることが判明し、源泉所得税の徴収不足等が発生しました。
既に対象となられた方には通知等を行い、源泉所得税額を修正させていただきました。
対象となられました方には、ご迷惑とお手数をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
消防本部 警防課
〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7701
ファクス:04-7184-0120