転院搬送依頼書
「転院搬送依頼書」の運用開始について
我孫子市消防本部では、令和3年1月1日から、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合(以下「転院搬送」という。)に救急車を利用する際、「転院搬送依頼書」を作成し、救急隊への提出をお願いしています。
「転院搬送依頼書」を受領した救急隊は、搬送前に転院搬送先医療機関への収容確認は行わず、搬送途上で収容確認を行い、搬送時間の短縮を図ります。
原則として、転院搬送元医療機関の医師又は看護師の同乗が必要です。同乗できない場合は、救急隊のみで搬送することについて、転院搬送元医療機関から傷病者・家族・転院搬送先医療機関に説明し承諾を得てください。
容態が安定した患者や慢性期治療を目的とした病院(医院・診療所)間の搬送については、消防機関以外の搬送手段を活用いただきますよう御理解と御協力をお願いします。
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消防本部 警防課
〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7701
ファクス:04-7184-0120