社会福祉法人について
社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、際めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
6月末までに所轄庁へ提出する計算書類等及び財産目録等について
社会福祉法人の所轄庁について
平成25年4月1日から主たる事務所が我孫子市内にあり、我孫子市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、権限移譲により我孫子市長が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や社会福祉充実計画の承認、法人運営及び会計処理などに対する助言、改善指導等を行います。
我孫子市長が所轄庁として行う主な業務
(1)社会福祉法人設立、定款の認可(社会福祉法第31条第1項、第32条)
(2)法人運営に係る各種認可・承認・届出受理等
- 定款変更の認可(社会福祉法第45条の36第2項、第4項)
- 基本財産の処分の承認
- 基本財産の担保提供の承認
- 社会福祉法第59条に基づき届出が義務付けられた書類の受理
- 社会福祉充実計画の承認
(3)法人運営に係る指導監査(社会福祉法第56条第1項)
(4)法人に対する行政処分等
- 改善勧告(役員の解職を除く)(社会福祉法第56条第4項)
- 改善命令(社会福祉法第56条第6項)
- 業務停止命令、役員の解職勧告(社会福祉法第56条第7項)
- 解散命令(社会福祉法第56条第8項、第9項、第11項)
- 公益事業または収益事業の停止命令(社会福祉法第57条)
(5)法人の解散・合併の認可等
- 解散の認可または認定、届出の受理(社会福祉法第46条)
- 吸収合併の認可(社会福祉法第50条第3項)
- 新設合併の認可(社会福祉法第54条の6第2項)
- 社会福祉法第46条第3項に基づく清算人による解散事由の届出の受理
- 解散による清算人就任の届出受理(社会福祉法第46条の6第4項)
- 解散による清算結了の届出(社会福祉法第47条の5)
(6)一般的な法人運営への関与
- 理事、監事に欠員が生じた場合の一時役員の職務を行うべき者の選任(社会福祉法第45条の6第2項)
- 評議員に欠員が生じた場合の一時評議員の職務を行うべき者の選任(社会福祉法第42条第2項)
- 社会福祉法第45条の9第5項に該当する場合の評議員会の招集許可
(7)社会福祉充実計画
- 社会福祉充実計画の承認(社会福祉法第55条の2第1項、第8項、第9項、第10項)
- 社会福祉充実計画の変更承認(社会福祉法第55条の3第1項)
- 社会福祉充実計画の終了の承認(社会福祉法第55条の4)
(8)所轄庁への届出書類の受理
- 計算書類等(各会計年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告書(会計監査報告書を含む))の受理(社会福祉法第59条第1項)
- 財産目録等(財産目録、役員等名簿、報酬等の支給の基準を記載した書類、現況報告書、社会福祉充実残額の算定の根拠、事業計画書(定款で作成する旨を定めている場合))の受理(社会福祉法第59条第2項)
(9)情報の提供
- 社会福祉法第59条の2第3項による都道府県知事への情報提供
我孫子市が所管する社会福祉法人
法人名 | 住所 | 電話番号 | 備考(施設名) | |
---|---|---|---|---|
1 | 八幡会 | 湖北台8丁目17番9号 | 04-7188-7771 | 恵愛こども園 |
2 | 慈紘園 | 湖北台3丁目13番13号 | 04-7188-0874 | 慈紘保育園 |
3 | 柏鳳福祉会 | 中峠台30番地9 | 04-7188-3338 | 柏鳳保育園 |
4 | 双葉福祉会 | 新木野1丁目2番28号 | 04-7188-0665 | 双葉保育園 天王台双葉保育園 |
5 | つばめ会 | 中峠3047の1 | 04-7187-5005 | つばめ保育園 |
6 | 心光会 | 中峠1423番地 | 04-7188-1059 | 湖北保育園 |
7 | アコモード | 布佐1559番地2 | 04-7189-5201 | アコモード アゼリアI・II アンジェリカ保育園 アクイール |
8 | 瑞邦会 | 日秀208 | 04-7187-3141 | 久遠苑 鳥の里 |
9 | 栄興会 | 中峠2473 | 04-7188-6261 | 和楽園 つくしの荘 わらく |
10 | エスポワールわが家 | 新木1454の2 |
04-7188-9766 | あらきのお家 南あらきのおうち |
11 | 柴崎すずしろ会 | 柴崎845の1 | 04-7184-6258 | むつぼし |
12 | つくばね会 | 都部新田37の2 | 04-7187-1944 | けやき社会センター |
13 | ひろがり | 古戸804 | 04-7187-5171 | みずき |
14 | 我孫子市社会福祉協議会 | 我孫子1861 | 04-7184-1539 |
申請、届出窓口
法人が行っている社会福祉事業(設立認可時)により、所管課が次のようになっています。
各種申請書等の提出にあたっては、事前に担当所管課に相談してください。
なお、社会福祉法人の設立については、実施する社会福祉事業所管課に相談してください。
運営する社会福祉事業 | 所管課 |
---|---|
高齢者福祉施設運営法人 | 高齢者支援課 高齢者福祉係 (市役所西別館 3階) |
障害者福祉施設運営法人 | 障害者支援課 計画・給付係 (市役所西別館 4階) |
保育所運営法人 | 保育課 保育係 (市役所西別館 2階) |
社会福祉協議会 | 社会福祉課 社会福祉係 (市役所西別館 3階) |
申請、届出様式
各種申請、届出を行う際は、事前に添付書類の確認を担当所管課に確認してください。
ワード形式の文書を編集する際は、パソコン内に保存してからファイルを開いてください。
社会福祉充実計画に係る申請、届出様式は「社会福祉充実計画について」のページをご覧ください。
設立認可申請
社会福祉法人の設立認可申請にあたっては、事前に担当所管課に相談してください。
社会福祉法人財産移転完了報告書
設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録の財産の移転を受けて、その移転を終了した後1ヶ月以内に提出してください。
定款の変更
社会福祉法人が定款の変更をするときは、我孫子市長の認可が必要です。
申請は、理事会及び評議員会での定款変更の決議後、速やかに行ってください。なお、認可を必要とする定款変更は、社会福祉法第45条の36第2項により、我孫子市長が認可を受けなければその効力は生じないこととなっています。審査に時間がかかる場合がありますでの、余裕をもって申請するようお願いいたします。
ただし、変更事項が次の場合、我孫子市長あてに届出をすることによって変更できます。
1.事務所の所在地
2.資産に関する事項(基本財産の増加の場合)
3.公告の方法
届出は、理事会及び評議員会による定款変更の承認後、速やかにお願いいたします。
代表者(理事長)の変更
我孫子市では、社会福祉法人の代表者(理事長)に変更があったときは、我孫子市長に届出をお願いしています。変更があった場合、速やかにご提出をお願いします。
基本財産の処分・基本財産の担保提供
(1)基本財産の処分
基本財産を処分するときは、理事総数の3分の2以上の議決を経て、我孫子市長の承認を得る必要があります。基本財産の処分を予定している日の1か月前までに届けてください。
基本財産は定款に定める事項であるため、我孫子市長の承認があったのち、当該財産を処分した時点において、速やかに定款変更の手続きをとることが必要です。
(2)基本財産の担保提供
基本財産の担保提供は、基本財産の処分と異なり、定款の変更を伴うものではありませんが、理事総数の3分の2以上の議決を経て、我孫子市長の承認を得る必要があります。(独立行政法人福祉医療機構及び機構との協調融資に係る借入を除く。)基本財産の担保提供を予定している日の1か月前までに届けてください。
社会福祉法人合併認可申請
2つ以上の社会福祉法人が合併しようとする場合は、事前に申請してください。
社会福祉法人解散認可(認定)申請
目的達成等のため、解散しようとする場合は、事前に申請してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ