6月末までに所轄庁へ提出する計算書類等及び財産目録等
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定により、毎会計年度終了後3カ月以内(6月末まで)に、同法第45条の32第1項に規定する書等および同法第45条の34第2項に規定する財産目録等を我孫子市長あてに届出なければなりません。
また、社会福祉法施行規則(昭和26年6月21日厚生省令第28号)第9条の規定により、一部の書類は社会福祉法人財務諸表等電子開示システム(以下システムという)による提出が可能となりました。また、システムで提出された情報は、同規則第10条により、公表が義務付けられている項目について公表されます。
システムで提出が可能となっている書類
- 資金収支計算書、資金収支内訳書、事業活動計算書、事業活動内訳書、貸借対照表、貸借対照表内訳書、注記
- 財産目録
- 現況報告書
- 社会福祉充実残額算定シート
- 社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)
- 事業報告書及び事業報告附属明細書
- 市長あての監事監査報告書(意見書)(原本)
- 役員等名簿
- 役員(理事、監事)及び評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
- 事業計画書(作成を定款で定めている法人)
社会福祉充実計画
社会福祉充実計画を策定した場合は、「社会福祉充実計画について」のページをご覧ください。
計画はシステムに添付していただきますが、承認及び届出については、別途書面での提出が必要です。
届出方法
システムで提出することが可能となっている書類
原則システムを使って届出してください。(システムでの届出が難しい場合は、事前に所管課へご連絡ください。)
システムでは提出できない書類
電子メールや電子媒体または書面で届出してください。(電子メールや電子媒体による提出が困難な場合、事前に所管課へご連絡ください。)
所管課(提出先)
運営する社会福祉事業 | 所管課 |
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高齢者福祉施設運営法人 | 高齢者支援課 高齢者福祉係 |
障害者福祉施設運営法人 | 障害者支援課 計画・給付係 |
保育所運営法人 | 保育課 保育係 |
社会福祉協議会 | 社会福祉課 社会福祉係 |
提出期限
毎年6月末日