税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について
平成28年3月31日に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附を行った場合、当該寄附について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。要件など、詳しくは国からの通知を参照してください。(今回の通知の制定により、「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について(平成23年度税制改正関係)」(社援基発0802第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)は廃止となりました。)
厚生労働省 社会・援護局からの通知
(課長通知)税控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(PDF:103KB)
(別紙)平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点(PDF:117KB)
(官報)関係法令の抜粋(租税特別措置法施行令)(PDF:270KB)
税額控除に係る証明事務「申請の手引き」(厚生労働省社会・援護局 福祉基盤課発行)(PDF:491KB)
我孫子市所管の税額控除対象社会福祉法人
我孫子市が所轄庁となっている16法人のうち証明を行った税額控除対象社会福祉法人は、平成30年6月1日現在においてありません。
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