開発行為と手続きの流れ
市街地整備課では、都市計画法に基づく開発許可、市街化調整区域内の建築許可等の事務を行っています。
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。なお、土地の区画形質の変更とは、次の事項に該当するものです。詳細は「我孫子市開発行為に関する条例施行規則」に規定しています。
土地の区画の変更
都市計画法第4条第14項に規定する道路、水路等の公共施設の新設、変更又は廃止等を行う行為です。
※単なる分合筆等の権利区画の変更は除きます。
土地の形の変更
切土、盛土等の造成を伴う行為です。
※建築物の建築又は特定工作物の建設自体と不可分な一体工事と認められる基礎打ち、土地の掘削は除きます。
土地の質の変更
宅地以外の土地を宅地とする行為です。
※我孫子市では、質の変更については、不動産登記法に基づく土地の登記事項証明書の地目等を基本に判断します。なお、市街化調整区域では、農地転用許可、届出が必要な場合は質の変更に該当します。
手続きの流れ
開発事前相談から工事完了公告までの具体的な手続きの流れは次のとおりです。
手数料
我孫子市手数料条例に「開発関係手数料」として位置づけられています。
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