市街化区域における開発行為の事前相談
市街化区域内で建築物の建築を計画する場合は、開発行為について、あらかじめ事前相談書を提出してください。
事前相談書を提出する前に確認してください
計画及び区域の確認
・相談区域に地区計画が定められているか都市計画課へ確認してください。地区計画については、「地区計画~市民主体のまちづくり~」をご覧ください。
・建築基準法第42条第2項に規定する後退道路の土地を相談区域に含めてください。
・造成工事を行う土地を相談区域に含めてください。
・駐車場として整備する土地を相談区域に含めてください。
・残地となる土地を相談区域に含めてください。
※残地とは、今回の計画では利用しないが、一体的に土地利用できる隣接する土地のことです。
相談手続きまでの流れ
事前相談が必要な場合は次のとおりです。
提出書類について
開発行為等事前相談書
開発行為等事前相談書はこちらからダウンロートできます。
記載例を参考にご記入してください。
残地誓約書
残地誓約書については、任意の書式でも構いませんが参考例をダウンロードできます。
相談書添付書類の注意事項
相談に付する登記事項証明書は、電子版でも構いませんので最新のものとしてください。
相談区域が地番の一部の場合、又は30センチメートルを超える切土又は盛土がある場合はその面積のわかる求積図を添付してください。
提出時期及び審査期間
開発行為等事前相談は随時受付しています。
審査は、現地及び書類を確認しますので一週間程度要します。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ