これまでのお知らせ
契約担当からのお知らせ
我孫子市低入札価格調査実施要綱の改正について
市で行う入札の際に、入札価格がその者による当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合に、その入札価格が適正であるか否かを調査するための低入札価格調査制度を設けています。
本制度においては、これまで低入札価格調査の対象となった場合に当該業者へのヒアリングや財務状況の調査等を実施し、適合の有無を判断していましたが、この度、低入札価格調査実施要綱の一部を改正し、入札価格が要綱で定められた額を下回った場合に、当該入札を失格とする「失格基準価格」を規定しました。
低入札価格調査制度の対象となる総合評価方式入札等においては、失格基準価格を設定しますので、入札に参加される方はご留意ください。
契約書約款、特記事項の改正について
契約締結の際に用いる約款、特記事項について、談合等に起因する契約解除及び損害賠償に関する規定を追加しました。
市との契約において談合等があった場合に、本規定に基づき速やかに契約解除及び損害賠償請求ができるようにします。
約款、特記事項は、次のページよりダウンロードすることができます。
約款は、建設工事、業務委託で異なります。また、物品購入契約は特記事項を追加で添付することになります。
最低制限価格決定基準の改定について
平成29年3月に「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」が改正されたことに伴い、最低制限価格決定基準を見直しました。
本基準は、平成29年5月1日以降に公告を行う入札等において適用します。
建設工事及び測量コンサルタント業務における前金払の取扱について
市発注の建設工事における前金払の取扱について、平成29年4月1日より新たに要綱を策定しました。本要綱では、前金払の取扱について規定するとともに、建設工事における中間前金払についても規定しています。
また、これまで対象としていなかった測量コンサルタント業務(工事の設計・調査・測量等)についても前金払の対象としています。
なお、本要綱の策定により、平成28年4月1日に策定した「我孫子市公共工事中間前金払取扱要綱」は廃止しました。
我孫子市現場代理人の兼務に関する事務取扱要領の一部改正について
我孫子市が発注する工事における現場代理人の兼務について、これまでは1件当たりの請負金額の上限を2,500万円未満として3件まで兼務することができるとしていた規定を、1件当たりの請負金額の上限を、建築一式工事以外の工事については3,500万円未満、建築一式工事については7,000万円未満で2件まで兼務可能としました。
我孫子市現場代理人の兼務に関する事務取扱要領(PDF:97KB)
物品及び委託の入札に係る電子入札の試行について
平成28年度において、物品及び委託の一部の入札について、電子入札を試行的に導入します。
試行の対象となる案件は、当面の間は、当該案件の参加対象者となる者が他の自治体で電子入札に参加した実績を有すること等を参考に決定します。
物品及び委託に係る電子入札の試行に関するガイドラインの策定について
物品及び委託に係る電子入札の試行に関し、必要な事項を定めた物品及び委託に係る電子入札の試行に関するガイドラインを策定しましたので、物品及び委託に係る電子入札に参加される方は、当該ガイドラインを必ずお読みください。
物品及び委託に係る電子入札の試行に関するガイドライン(PDF:65KB)
受注者のみなさまへ
物品及び委託の入札に係る電子入札の試行に伴い、全ての方が直ちに電子入札に参加する準備が必要になるとは限りません。
本格的な導入に際しては、準備に必要な時間を確保できるよう事前にお知らせします。
平成29年度より指名停止情報を公開します
平成29年4月1日以降に行う指名停止措置を対象として、市ホームページにて我孫子市の指名停止情報を公表します。
我孫子市建設工事適正化指導要領の一部改正について
特定建設業許可を有する者でなければ締結することができない下請負契約の条件と監理技術者を配置しなければならない工事の条件を建設業法施行令と同様に改正しました。
我孫子市建設工事適正化指導要領の一部改正について(PDF:33KB)
我孫子市建設工事適正化指導要領(平成28年6月改正)(PDF:147KB)
我孫子市現場代理人の兼務に関する事務取扱要領の一部改正について
平成28年6月より、我孫子市が発注する工事における現場代理人の工事現場への常駐義務の緩和を拡大することとしました。
兼務をしようとする工事の請負金額の合計を建築一式工事以外の工事については3,500万円未満、建築一式工事については7,000万円未満に改正しました。
現場代理人の兼務に関する取り扱いについて(PDF:41KB)
我孫子市現場代理人の兼務に関する事務取扱要綱(平成28年6月改正)(PDF:97KB)
我孫子市委託事務事業の執行の適正化に関する規則の一部改正について
・ 平成28年1月1日以後に締結する委託契約について、建築物の清掃業務委託に係る委託先は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45 年法律第20 号)第12 条の2第1項に規定する都道府県知事の登録を受けているものから選定するよう改正しました。ただし、臨時的若しくは軽微な清掃業務である場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りではありません。
我孫子市委託事務事業の執行の適正化に関する規則の一部改正について(PDF:37KB)
我孫子市委託事務事業の執行の適正化に関する規則(改正後)(PDF:101KB)
市内業者、準市内業者の定義見直しについて
建設工事以外の入札において、市内業者の育成を目的に市内業者及び準市内業者の定義を次のように改正しました。
市内業者:有資格者のうち、本市に本店を有するもの
準市内業者:有資格者のうち、本市に支店又は営業所(本店の受任事務所として登録されているものに限る。)を有し、かつ、継続して1年以上の営業実績を有するもの
改正後の公募型競争入札(建設工事以外)実施要綱はこちらをご覧ください。
再委託の適正化について
市では、入札、契約の適正性及び履行品質の確保の観点から、委託業務等における再委託(委任又は請負)に関して、一括再委託を禁止し、次のとおり取り扱います。
- 契約に係る履行の全部又は発注者が設計図書等で指定した主要な部分を第三者に再委託することはできません。
- 業務の一部を第三者に再委託する必要があるときは、あらかじめ書面により発注者の承諾を得なければなりません。
- 緊急その他やむを得ない事情があると発注者が認めるときは、再委託することができます。ただし、事後に書面により発注者の承諾を得る必要があります。
- 発注者が指定又は認める軽微な部分を再委託する場合は承諾を要しません。
一括再委託にあたるケース
- 一括して全てを他の者へ再委託するとき
- 業務の一部は自らが実施するが、主要な部分を再委託するとき
- 全ての業務を分割して複数の業者に再委託しようとするとき
一括再委託にあたらないケース
- 一部を再委託するが、履行の大部分又は主要業務等は自らが業務を実施するとき
- 多数の業種を含む業務を一括した複合業務を受託した場合、自らが実施できない業務について第三者へ再委託するとき
- 業務を細分化して複数の者に再委託するが、自らも再委託の相手方それぞれの業務実施について、直接の指揮、監督、検査を行うことで、作業の実施に直接関与するとき
- 自らが直接業務を行っていたが、災害等緊急その他やむを得ない事情により再委託する必要があり、これが認められたとき
罰則
承諾を得ないで再委託を行った場合、我孫子市建設工事等請負業者指名停止要綱に基づき、1か月から4か月の指名停止になります。
再委託に関するガイドライン(平成26年2月)(PDF:263KB)
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