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協力医療機関に関する届出について

登録日:2024年7月24日

更新日:2024年7月24日

令和6年度介護報酬改定に伴い、毎年度1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合の対応を確認し、当該医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。対象サービスを行う事業所は、次の期限までに届出てください。

対象サービス

・地域密着型介護老人福祉施設
・認知症対応型共同生活介護

提出書類

※協定書など各協力医療機関との協力内容が分かる書類を添付してください。

提出期限

毎年度3月末まで
※協力医療機関連携加算1を算定する場合は、速やかに提出をお願いします。

協力医療機関の選定条件について

協力医療機関については、サービスの種類ごとに次の要件を満たす必要があります。
※各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。

地域密着型介護老人福祉施設(義務 ※令和9年3月31日まで経過措置あり)

(1)入所者の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2)診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
(3)入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師または協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

認知症対応型共同生活介護(努力義務)

(1)入所者の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
(2)診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

留意事項

・対象サービスの事業所は、 令和6年度より年1回以上届出を行う必要があります届出書の提出に関しては経過措置期間はありませんのでご注意ください。
・要件を満たす協力医療機関を定めることは経過措置が設けられていますが、経過措置期限を待たず、速やかに連携体制を構築するよう努めてください。
・協力医療機関連携加算については体制届の提出の必要がない加算ですが、上位区分の加算(100単位)を取得する場合は、上記要件を満たす医療機関であることを確認する必要があるため、速やかに「協力医療機関に関する届出書」及び「協定書など各協力医療機関との協力内容が分かる書類」を提出してください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
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平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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