介護保険サービスの利用者負担割合
介護保険または、介護予防・生活支援サービス事業を利用するときは、所得に応じてサービス費の1割から3割を利用者の方にご負担いただくことになります。
介護認定をお持ちの方には「介護保険負担割合証」を交付しています。負担割合証には、介護保険サービスなどを利用する際の利用者負担割合が記載されています。
利用者の自己負担割合は1割~3割です
負担割合は、所得に応じて決まります。
3割負担となる方
65歳以上で、本人の合計所得が220万円以上の方のうち、年金収入とその他の合計所得金額が単身で340万円以上または65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上の方
2割負担となる方
65歳以上で、本人の合計所得が160万円以上の方のうち、年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上または65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上の方
1割負担の方
合計所得金額が160万円未満の方、2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市民税非課税の方、生活保護を受給している方
介護保険負担割合証交付の交付時期と適用期間
毎年8月1日から翌年7月31日までです。前年の所得により負担割合を決定し、介護認定をお持ちの方には毎年7月下旬ごろ新しい負担割合証を送付します。
また、新しく介護認定を受けた方には、認定結果の通知と併せて交付します。
介護保険負担割合について(厚生労働省)(PDF:268KB)
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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322