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特定入所者介護サービス費

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年7月24日

施設サービスを利用した場合の費用

施設サービスを利用した場合は、1.施設サービス費の自己負担分(1割から3割)、2.食費、3.居住費、4.日常生活費が利用者の負担となります。
居住費と食費の利用者負担は、施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額(基準費用額)が定められています。

基準費用額:1日あたりの施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額

居住費・食費の基準費用額(1日あたり)
 

居住費

(従来型個室)

居住費

(多床室)

居住費

(ユニット型個室)

居住費

(ユニット型個室的多床室)

食費
令和6年7月まで

1,668円

(1,171円)

377円

(855円)

2,006円

1,668円

1,445円
令和6年8月から

1,728円

(1,231円)

437円

(915円)

2,066円 1,728円 1,445円

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または、短期入所生活介護を利用した場合の額です。

負担限度額認定対象者

所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
負担限度額が適用されるのは、下表の第1段階から第3段階(2)に該当する方です。

利用者負担段階 対象者
所得の低い方 第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方
第3段階(1) 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
第3段階(2) 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方

ただし、(1)、(2)いずれかの場合は、給付対象にはなりません。
(1)住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税されている場合
(2)住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金が段階ごとに以下の上限金額を超える場合
第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円
第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円
第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円
第3段階(2):単身500万円、夫婦1,500万円

軽減の対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

居住費・食費の自己負担限度額

居住費等の負担限度額

負担限度額は次のようになります(1日あたりの金額)

令和6年7月まで
種類 第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
多床室 0円 370円 370円 370円
従来型個室 ※ 490円
(320円)
490円
(420円)

1,310円
(820円)

1,310円
(820円)
ユニット型個室的多床室 490円 490円 1,310円 1,310円
ユニット型個室 820円 820円 1,310円 1,310円

※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または、短期入所生活介護を利用した場合の額です。

令和6年8月から
種類 第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
多床室 0円 430円 430円 430円

従来型個室 ※

550円
(380円)
550円
(480円)

1,370円
(880円)

1,370円
(880円)
ユニット型個室的多床室 550円 550円 1,370円 1,370円
ユニット型個室 880円 880円 1,370円 1,370円

※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または、短期入所生活介護を利用した場合の額です。

食費の負担限度額

負担限度額は次のようになります。(1日あたりの金額)
食費の範囲は、「食材料費」+「調理費」相当

種類 第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
施設サービス 300円 390円 650円 1,360円
短期入所サービス

300円

600円 1,000円 1,300円

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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
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電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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