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短期入所中の福祉用具貸与の取り扱い

登録日:2024年9月10日

更新日:2024年9月9日

短期入所施設への貸与品の持ち込みについて

 短期入所施設内での福祉用具の費用は、短期入所サービスの報酬に包括されていますので、通常は短期入所事業所が用意すべきものです。
 ただし、貸与品が利用者に合わせて調整されている場合等かつ、利用者の希望がある場合には、貸与を受けた福祉用具を短期入所生活介護事業所に持ち込んで利用することはやむを得ません。その場合には、サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントを行うとともに、必要な理由を居宅介護支援経過等に明記してください。

福祉用具貸与費の算定について

 短期入所生活介護を利用中でも、福祉用具貸与費の算定は認められています。しかし、これはショートステイ利用中の短い期間で、一度返却し、再度搬入することが、非常に不合理なことが理由です。そのため、当該月に在宅で福祉用具の利用がなかった場合には、算定できません。
 また、当該月の福祉用具の利用が数日の場合には、原則として日割り請求を行ってください。

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健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7186-3322

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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