個人番号制度開始による各種手続きの変更について
介護保険に関する事務における番号制度について
平成28年1月より個人番号の利用が始まります。
介護保険に関する事務においても、個人番号の記載が必要な申請書があります。
また、個人番号の記載が必要な申請書を提出する時に、本人確認書類が必要となりますので、来庁される際は本人確認書類をご持参くださいますようお願いいたします。代理人が申請を行う場合には、代理人の本人確認書類が必要となります。
個人番号の記載が必要な申請書(主なもの)
(事業者向け)
・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
・介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費支給申請書
・福祉用具購入費支給申請書
(市民向け)
・介護保険被保険者証等再交付申請書
・介護保険負担限度額認定申請書
申請時に必要な本人確認書類
・1点でよいもの(顔写真があり、官公署から発行されたもの)
個人番号カード、運転免許証等
・2点必要なもの
介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険の被保険者証等
介護保険の各種申請様式
介護保険の各種申請様式(市民向け)<別のページへ遷移します>
介護保険の各種申請様式(事業者向け)<別のページへ遷移します>
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322