介護保険のしくみ
介護保険はみんなで支え合う制度です
40歳以上の方が加入し保険料を出しあい、介護が必要となったときに認定を受けて、サービスを利用するしくみとなっています。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)は原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に認定を受ければサービスが利用できます。
- 40歳から64歳の方(第2号被保険者)は特定疾病(16種類)が原因で、介護や支援が必要となった場合に認定を受ければサービスが利用できます。
介護サービスを利用するには
介護サービスの利用を希望される方は、まず、市の担当へ申請(電話可)し、要介護認定を受ける必要があります。
申請後、訪問調査(市職員等が心身の状態等を聞き取り調査)、主治医による意見書の作成(市の依頼による主治医が意見書を作成)が行われ、この2つの資料に基づいて、介護認定審査会を開催し、要介護度の審査判定を行います。
要介護度(要支援1~2・要介護1~5)の認定を受け、要介護度に応じて介護支援専門員(ケアマネジャー)等が本人や家族の意見を踏まえた介護サービス計画等を作成します。
自宅で介護を受ける方は在宅サービスとして、訪問介護、訪問入浴介護、施設での日帰り介護、施設への短期入所などの在宅サービスが受けられます。
施設で介護を受ける方は施設サービスとして、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の介護体制の整った施設でサービスが受けられます。(※施設サービスは要支援と認定された方は受けられません)
サービスを利用するときの負担
支給限度額の範囲内で利用額の1割~3割を負担します。
在宅サービスは1ヶ月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)が設けられています。限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。施設サービスには支給限度額が設けられていません。
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険室
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322