保険料の決まり方
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりから保険料を徴収します。保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。原則として千葉県内では均一の保険料です。 ただし、所得の低い人や、社会保険の被扶養者であった人は保険料が軽減されます。
保険料の決まり方については、千葉県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)のサイトでご確認ください。
お問合せ
千葉県後期高齢者医療広域連合 資格保険料課 電話:043-308-6768
我孫子市役所 国保年金課 高齢者医療担当 電話:04-7185-1891
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380