保険料の支払い方法
保険料の支払い方法について
年金額が年額18万円以上の人は、原則として年金天引き(特別徴収)となりますが、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える人などは、納付書払い又は口座振替(普通徴収)での納付となります。
また、年度途中で他の市区町村から転入されたかたや75歳になったかたは、年金の受給額に関係なく一定の期間、普通徴収で納めます。
保険料の納め方は、制度に加入した時期などにより、大きく次の(1)~(3)に分かれます。
(1)年金天引き(特別徴収)の対象となっている方
前年の所得により確定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額が、本徴収で3回に分けて天引きされます。
仮徴収
4月、6月、8月
本徴収
10月、12月、2月
(2)10月から年金天引きの対象となる方
7月から9月までの3回を納付書払い又は口座振替(普通徴収)で納付していただき、10月から年金天引きになります。
納付書または口座振替
7月、8月、9月
年金天引き
10月、12月、2月
(3)年金天引きの対象とならない方
7月から2月までの8回で納付書払い又は口座振替となります。
令和6年度納付書払いの納期限(口座振替日)
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 令和6年7月31日 |
第2期 | 令和6年9月2日 |
第3期 | 令和6年9月30日 |
第4期 | 令和6年10月31日 |
第5期 | 令和6年12月2日 |
第6期 | 令和6年12月25日 |
第7期 |
令和7年1月31日 |
第8期 | 令和7年2月28日 |
コンビニエンスストアでの納付
利用できるコンビニエンスストア(五十音順) | ||
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MMK設置店 | くらしハウス | スリーエイト |
生活彩家 | セイコーマート | セブンイレブン |
タイエー | デイリーヤマザキ | ニューヤマザキデイリーストア |
ハセガワストア | ハマナスクラブ | ファミリーマート |
ポプラ | ミニストップ | ヤマザキスペシャルパートナーショップ |
ヤマザキデイリーストア | ローソン | ローソンストア100 |
次の納付書は、コンビニエンスストアで納付することはできませんので、金融機関などをご利用ください。
- 一枚あたり30万円を超える納付書
- 納期限を過ぎた納付書
- 汚れ等でバーコードが読み取れない納付書
- バーコードのない納付書
スマートフォン決済で保険料が納付できるようになりました
スマートフォン決済とは、お使いのスマートフォンまたはタブレット端末で対象のアプリを利用し、納付書に印字されたバーコードをスマートフォン等のカメラで読み取ることで、24時間いつでもどこでも簡単に納付ができるサービスです。
詳細については、「市税の納付について」の「バーコードを使用した納付方法」を参考にしてください。
クレジットカードでの市税等の納付ができるようになりました
インターネットを利用してクレジットカードでの納付ができるサービスです。
詳細については、納税の方法「クレジットカード納付のご案内」をご覧ください。
便利な口座振替
口座振替にすると、指定口座から自動的に引き落とされ、翌年も継続されます。是非ご利用ください。
市内各金融機関および郵便局に「後期高齢者医療保険料口座振替依頼書」が備え付けてありますので、預貯金通帳、届出印を持って直接、下記の金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口でお申し込みください。
国民健康保険税を口座振替で納付されていた方には、お手数をおかけいたしますが、再度、お申し込みください。
指定金融機関一覧(金融機関コード順) | ||
---|---|---|
みずほ銀行 | 三菱UFJ銀行(口座振替のみ) | 三井住友銀行(口座振替のみ) |
りそな銀行(口座振替のみ) | 常陽銀行(口座振替のみ) | 筑波銀行 |
千葉銀行 | 千葉興業銀行 | 京葉銀行 |
水戸信用金庫 | 千葉信用金庫 | 東京ベイ信用金庫 |
中央労働金庫 | ちば東葛農業協同組合 | ゆうちょ銀行 |
口座振替は通常、金融機関へお申込みいただいた翌々月末以降の納期限からの開始となります。
納期限である月末が、土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日が口座振替日となり、同じ月に2回引き落とされる場合があります。あらかじめご了承ください。
※三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友銀行、常陽銀行、りそな銀行では窓口納付ができません。
その他の窓口納付できる機関 | |
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みずほ信託銀行 | 我孫子市役所国保年金課 |
各行政サービスセンターでは納付できませんので、ご了承ください。
保険料の納付方法の変更について
後期高齢者医療制度の保険料の支払いは、「年金天引き」に代えて「口座振替」に変更することができます。
令和6年2月分が年金天引きとなっている方は、令和6年度の4月、6月、8月も同じ額で天引きとなります。
年金天引きを中止して、口座振替による納付を希望される方は、国保年金課へ「納付方法変更申出書」を提出してください。
すでに、申出書を提出されている方は、再度、提出する必要はありません。口座振替の登録がない方は、事前に金融機関で口座振替の手続きをし、そのときに渡される「後期高齢者医療保険料口座振替依頼書(お客様控え)」の写しを添付してください。
納付方法変更申出書の提出期限
年金天引きを中止して、口座振替による納付を希望される方は、下記の期限までに申出書をご提出ください。
年金天引きを中止したい年月 | 提出期限 |
---|---|
令和6年8月から年金天引きを中止 | 令和6年5月31日(金曜日)まで |
令和6年10月から年金天引きを中止 | 令和6年7月31日(水曜日)まで |
令和6年12月から年金天引きを中止 | 令和6年9月30日(月曜日)まで |
令和7年2月から年金天引きを中止 | 令和6年11月29日(金曜日)まで |
令和7年4月から年金天引きを中止 | 令和7年1月31日(金曜日)まで |
令和7年6月から年金天引きを中止 | 令和7年3月31日(月曜日)まで |
年金天引き中止後の保険料の納期限や金額については、後日お知らせいたします。
年金天引きの場合はご本人が、口座振替の場合は支払った方が、所得税・住民税の社会保険料控除が適用されます。
手続きの方法
「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書(お客様控)」の写しを国保年金課後期医療係までご提出ください。
(すでに後期高齢者医療で口座登録済みの方は、申出書のみ)
(申出書は、市内の行政サービスセンターにもあります。)
提出先:国保年金課後期医療係 電話:04-7185-1111 (内線414、415)
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健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380