医療費の自己負担割合の見直し(2割負担)について
見直しの内容
令和4年10月1日から、一定以上の所得のあるかた(75歳以上のかた等)は、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、医療費の自己負担割合が「2割」になります。
(注)現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
見直しの背景
- 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
- 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
- 今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
2割負担となる対象の基準
1番から2番の順番で基準を確認します。
1番の条件を満たしたうえで、2番に該当する場合のみ2割負担となります。
1.市町村民税課税所得(課税標準額)の金額
世帯内の後期高齢者医療の被保険者のうち、市町村民税課税所得(課税標準額)が最大のかたの市町村民税課税所得(課税標準額)(※1)が28万円以上かどうか
(※1)市町村民税課税所得(課税標準額)とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
2.年金収入(※2)とその他の合計所得金額(※3)
年金収入とその他の合計所得金額の合計額が次の金額を超えるかどうか
世帯内の被保険者数 | 年金収入(※2)+その他の合計所得金額(※3)の合計額 |
---|---|
1人 | 200万円以上 |
2人以上 | 320万円以上 |
(※2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(※3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
自己負担割合が2割となる方には医療費(外来診療分のみ)の負担を抑える配慮措置があります
- 令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来保険診療の自己負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
※医療費の自己負担割合見直しの詳細はリーフレットをご確認ください。
関連リンク
(厚生労働省)令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)
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健康福祉部 国保年金課
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