防ごう!高齢者虐待
高齢者虐待を防ぐために
近年、高齢者施設職員や、介護疲れ・介護ストレス等を要因とした家族などからの高齢者虐待が社会問題となっています。認知症等により、虐待を受けている高齢者自身がSOSを発信できない場合もあるため、気付いた方からの通報が重要な助けとなります。また、通報は虐待をしている家族などの支援にもつながります。
誰もが尊厳をもって安心して暮らせるよう、地域ぐるみでの見守りと通報にご協力をお願いいたします。
高齢者虐待とは
高齢者虐待とは、意図的であるかそうでないかに関わらず、高齢者の心や身体に傷を負わせたり、尊厳を奪ったりする行為を指します。
高齢者虐待防止法では、次の5つに分類しています。
分類 |
内容 | 具体例 |
---|---|---|
身体的虐待 | 暴力的行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 | 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、身体拘束、抑制等 |
介護や世話の放棄、放任 | 介護や生活の世話を放棄又は放任し、結果として高齢者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させていること | 入浴させない、水分や食事を十分に提供しない、劣悪な住環境の中で生活させる、必要な介護・医療サービスを相応の理由なく制限したり使わせない等 |
心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること | 排泄の失敗を嘲笑したり人前で話す、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、侮辱を込めて子どものように扱う、無視する等 |
性的虐待 | 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要 | 懲罰的に下半身を裸にして放置する、キス・性器への接触・性行為を強要する等 |
経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること | 日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の自宅等を無断で売却する、年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する等 |
一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会「家庭内における高齢者虐待に関する調査」より
虐待かな?と思ったら・・・
虐待を受けている、または受けているかもしれない高齢者に気付いた時は、高齢者支援課または各地区の高齢者なんでも相談室までご連絡ください。
通報してくださった方のプライバシーは厳格に守られます。また、匿名でのご連絡でも結構です。
介護のお悩みは抱え込まずに相談を
虐待を防ぐためには、介護している方の負担軽減が重要です。
ご家族の介護でお困りのことがありましたら、抱え込まずに各地区の高齢者なんでも相談室にご相談ください。
ご来所での相談はもちろん、お電話でも受け付けております。
ご相談は各地区高齢者なんでも相談室まで
我孫子市高齢者なんでも相談室(高齢者支援課内) 電話:04-7185-1112(直通)
我孫子北地区高齢者なんでも相談室 電話:04-7179-7360
我孫子南地区高齢者なんでも相談室 電話:04-7199-8311
天王台地区高齢者なんでも相談室 電話:04-7182-4100
湖北・湖北台地区高齢者なんでも相談室 電話04-7187-6777
布佐・新木地区高齢者なんでも相談室 電話:04-7189-0294
上のリンクより各地区の高齢者なんでも相談室の地図や開所時間、担当地区等をご確認いただけます。
健康福祉部 高齢者支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322