保健福祉サービス苦情調整委員制度
保健福祉サービス苦情調整委員制度とは
市では、市民の皆様が安心して保健福祉サービスを利用していただけるように苦情を解決するための仕組みとして、各担当課・施設に苦情解決責任者、苦情解決担当者、苦情受付担当者を配置し、円滑・円満に図れるよう利用者の立場に立って対応しているほか、第三者として公平な立場で苦情をお聞きする保健福祉サービス調整委員制度を設けています。
保健福祉サービス調整委員は、苦情内容を独自に調査し、公平に審査したあと市民の皆様に代わってサービスを実施している市の担当課や施設にサービスの是正や改善などを求めます。市の担当課や施設では、委員の意見を尊重し利用者への対応の仕方を是正したり、事務処理方法を改善したりすることで申立てられた苦情を解決することになります。
どんなときに苦情が申立てできるのですか?
- 市の行う保健福祉サービスの決定、変更、取消または、申請の却下などで、市の説明に納得がいかない時。(市から委託や補助金を受けた事業者や障害者総合支援法の指定を受けた事業者・施設が行う保健福祉サービスも含みます)
- サービスの決定に際しての職員の対応や説明に苦情がある時。
※苦情の申立期間は、原則としてその苦情の原因となる事実のあった日の翌日から一年以内です。
次のものは、対象となりません。
- 介護保険サービス(介護保険サービスは、高齢者支援課が窓口となり各地区を担当する職員、介護保険室や介護保険調整委員会が解決にあたります)
- 個人のサービス利用以外のもの(施設の建設要求など利用者個人のサービス利用とは関係のないもの)
- 現在、裁判中の事項や行政不服申立てを行っている事項、判決、決定がされたもの
申立てができる人は誰ですか?
- 利用者本人や親族の方
保健福祉サービスを利用している方、保健福祉サービスの決定を受けた方、利用を取り消された方又は申請を却下された方やその方の配偶者又は3親等以内の親族の方も申立てができます。 - 成年後見人の方や本人から委任を受けた方
利用者本人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人のほか、本人から委任を受けた方が申立てできます。
どのように利用するのですか?
- 苦情解決に向けた話し合いを各担当課・施設の苦情解決責任者等と行っていただきます。なお、保健福祉サービス調整委員への申立てを希望されるときには、社会福祉課へ申出ていただき、「保健福祉サービス苦情申立書」に住所、氏名、苦情内容など必要事項を記載し、社会福祉課へ提出していただきます。苦情申立書を受け付け後、後日改めて、委員へ申立てをしていただきます。
保健福祉サービス調整委員による調整・改善 状況
令和5年度は、保健福祉サービス調整委員への申立てはありませんでした。