中東人道危機救援金の受付期間延長
中東人道危機救援金について、中東地域における紛争犠牲者(国内避難民及び海外に流出した難民)の生活環境及び医療状況は依然として危機的な状況にあり、国際赤十字の一員として、引き続き深刻な人道危機に陥っている中東地域及び被害者受入諸国に対して重点的・優先的に対応していく必要があることから、同救援金の受付期間を下記のとおり延長することになりました。
皆さまのご協力をお願いいたします。
名称
「中東人道危機救援金」
受付期間
平成27年4月1日から令和7年3月31日(月曜日)
受付方法
ゆうちょ銀行
1.口座番号 00110-2-5606
2.口座加入者名「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」
3.その他
(1)通信欄に「中東人道危機救援金」と明記してください。また、受領証を希望される方は、併せて「受領証希望」と明記のうえ、ご依頼人欄に「お名前・ご住所・お電話番号」を記載してください。(以下の事前登録は不要です。)
(2)ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、郵便振替手数料は免除されます。(ATMによる通常払込およびゆうちょダイレクトをご利用の場合は所定の振込手数料がかかります。)
銀行振込
1.口座番号(1)三井住友銀行 すずらん支店 普通預金(普)2787740
(2)三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金(普)2105745
(3)みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金(普)0623323
2.口座名義(上記(1)~(3)共通)「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」
3.その他
(1)ご利用の金融機関によっては、別途振込手数料がかかる場合があります。
(2)受領証の発行については、日本赤十字社パートナーシップ推進部で対応いたしますので、ホームページからの事前登録をお願いいたします。なお、事前登録が難しい場合にはFAX((03-3432-5507)により下記の項目をご連絡ください。
・ご協力された救援金名・お名前(受領証の宛名)・住所・電話番号・寄付日・寄付額・振込人名・振込先金融機関名・支店名
税制上の取扱い
(1)個人については、所得税法第78号第2項第3号、法人については、法人税法第37条第4項の規定に基づく寄付金に該当します。
(2)本救援金については、個人住民税に係る寄付金控除の対象外となります。
その他
(1)国際赤十字・赤新月社連盟及び日本赤十字社の対応状況については、赤十字国際ニュース及び日本赤十字社ホームページに随時掲載いたします。
(2)物品については、受付いたしません。