自立支援医療(育成医療)
育成医療とは、身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行なう場合の医療費を一部公費負担する制度です。
ただし、指定自立支援医療機関(育成医療)での治療に限られます。
※平成25年4月1日から、自立支援医療(育成医療)の窓口が、健康福祉センター(保健所)から、市に変わりました。
対象となる障害
視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害、肝臓機能障害、免疫機能障害、その他内臓機能障害
対象者 | 我孫子市に住民登録のある18歳未満の児童で、上記の障害があるか現在の疾患を放置すると障害を残すと認められる場合。 ただし、保護者の市町村民税(所得割)が235,000円以上の方は原則として対象外です。(重度かつ継続に該当する場合は、対象となります) |
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費用負担 | 対象となる医療費の自己負担額が1割になります。また、世帯の市町村民税の課税状況等によって月ごとの負担上限額が設定されます。 |
手続き | 詳しくは障害者支援課へお問い合わせください。 |
※重度かつ継続の範囲
- 疾病・症状等から対象となる場合・・・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害
- 高額な費用負担が継続することから対象となる場合・・・医療保険の多数該当の者